【原則は加入しません】学生の雇用保険の扱い。

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険の加入要件を満たすと、アルバイトでも加入をすることになります。

学生さんであっても、要件を満たしたら加入をするのでしょうか。

今回は、学生の雇用保険の扱いについてご紹介します。

【原則は加入しません】学生の雇用保険の扱い。

【原則は加入しません】学生の雇用保険の扱い。

雇用保険の加入要件は、以下の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

この要件を満たすと、アルバイトであっても加入をします。

おそらく、加入要件を満たす学生アルバイトも多く出てくるかと思います。

学生さんでも雇用保険に加入するのでしょうか。

昼間学生は、雇用保険の適用除外なので加入しません。
通信課程の学生などは加入するケースがあります。

昼間学生とは、文字通り昼間に学校へ行くタイプの学生さんです。

多くの学生さんは、昼間学生に該当することになります。

そのため、学生は基本的に雇用保険には加入しないことになります。

ただし、一部の学生は、例外的に雇用保険に加入をします。

次の項で確認をします。

【例外】雇用保険に加入する学生とは…

【例外】雇用保険に加入する学生とは…

学生アルバイトは、要件を満たしても基本的に雇用保険には加入をしません。

ところが、一部の学生は例外となっています。

つまり、学生であっても要件を満たしたら雇用保険に加入します。

対象は以下の学生となります。

  1. 通信課程の学生
  2. 夜間・定時制の学生
  3. 休学中の学生
  4. 卒業見込証明書を持っていて、卒業後も同一の(会社)事業所で働くことが決まっている学生
  5. 事業主の命により又は、事業主の承認を受け、雇用関係を存続したまま大学院等に在学するもの(いわゆる社会人大学院生など)
  6. 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの

1と2の学生は、適用除外となる昼間学生の対となるタイプの学生です。

4については、学生の内から卒業後の就職先で継続して働くことが決まっているというケースです。

学生であっても、これらの例外に該当すれば雇用保険に加入します。

厚生労働省の雇用保険の手引きも併せてご紹介いたします。

雇用保険事務手続きの手引き を一部引用

まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

学生の雇用保険の扱いについてご紹介いたしました。

学生の雇用保険の扱い
  • 昼間学生は、加入要件を満たしても雇用保険の適用が除外されます。
  • 通信・夜間・定時制の学生は、例外として、雇用保険に加入します。
  • 卒業見込み証明書があり、卒業後も同一の事業所で働くことが決まっている学生も、例外的に加入をします。
学生が、一律で除外されるわけでないので要注意です

学生アルバイトを雇用するとき等ご参考いただけますと幸いです。

その他、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。

煩雑なお手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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