【厚生年金・健康保険】資格喪失届を提出しないと…?【雇用保険】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員が退職等をして、各種保険の資格喪失をするときは資格喪失届を提出します。
資格喪失届を提出し忘れてしまうと、問題が発生してしまいます。
今回は、資格喪失届を提出しなかったときのご紹介をさせていただきます。
【厚生年金・健康保険】資格喪失届を提出しないと…?【雇用保険】
会社で加入する保険は、厚生年金・健康保険・雇用保険があります。
退職等で資格喪失をするときは、それぞれの資格喪失届を行政へ提出します。
ここでは、厚生年金・健康保険と雇用保険に分けてご紹介いたします。
厚生年金・健康保険の資格喪失届が未提出のケース
厚生年金・健康保険は、年金機構へ資格喪失届を提出して手続きをします。
(健康保険組合加入の時は、年金機構と健康保険組合それぞれに提出)
こちらの提出ができていないと、どうなってしまうのでしょうか。
会社へ退職した人の保険料が、請求され続けてしまいます。
年金機構は、加入者の人数や標準報酬月額に応じて会社に保険料を請求します。
実際には退職していたとしても、資格喪失手続きができていないと年金機構のシステム上は、在籍していることになっています。
そのため、退職者分も保険料の請求が来ることになります。
なお、遅くなっても資格喪失届を提出すれば、次月以降の保険料で相殺されるなどの調整がされます。
また、退職者本人の加入記録も実態と異なってしまいます。
在職老齢年金を受け取っている人は、厚生年金の記録と連動して金額が決まります。
会社側、本人側双方に影響が出ますので早めのお手続きをお勧めいたします。
雇用保険の資格喪失届が未提出のケース
雇用保険の資格喪失は、ハローワークで手続きします。
こちらも提出ができていないと、問題が起きてしまいます。
資格喪失がされていないと、退職者が次の会社で資格取得ができなくなります。
雇用保険は、複数箇所で加入することはできません。
そのため、例えば…
A社を退職したのですが資格喪失がされていないと、A社で加入している状態が続き、次のB社で資格取得ができなくなります。
このような状態になると、ハローワークから資格喪失届の未提出の案内が来ることになります。
また、次の仕事が決まっていない場合は、退職後に失業給付を受け取る人が多いと思います。
資格喪失と一緒に雇用保険の離職票発行しないと、給付を受けられなくなってしまいます。
雇用保険も早めのお手続きが必要になります。
資格喪失届の提出期限は?
資格喪失届には、提出期限があります。
それぞれの期限は以下の通りです。
- 厚生年金・健康保険の資格喪失届→該当日から5日以内
- 雇用保険の資格喪失届→該当日から10日以内
となっています。
厚生年金・健康保険はかなり短くなっています。
期限を過ぎたからと言って、受付されないということはありませんがご参考ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
資格喪失届を提出しなかった場合についてご紹介いたしました。
お手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください。
煩雑な各種お手続きを代行いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。