【携帯電話でも可】新規適用届の電話番号は携帯電話でも平気?【ハイフンは省略】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
会社設立時など事業所が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する際、新規適用届を作成します。
新規適用届の記入欄のひとつに「事業所の電話番号」があります。
この電話番号は、携帯電話番号を記入しても平気でしょうか。
今回は、新規適用届の電話番号についてご紹介します。
実際の様式を使って解説させていただきます。
※ 協会けんぽ加入の事業所様向けの内容となります。
【携帯電話でも可】新規適用届の電話番号は携帯電話でも平気?【ハイフンは省略】
新規適用届は、事業所が社会保険に加入する際、年金機構へ提出する様式です。
この様式には、事業所の名前、住所など様々な記入箇所があり、その中に、電話番号欄があります。
事業所様のなかには、固定電話を持たず携帯電話を使用しているところも多いかと思います。
この欄は、携帯電話番号でも大丈夫なのでしょうか。
新規適用届に記入する電話番号は、携帯電話でも問題ありません。
固定電話であっても、携帯電話であっても、年金機構からの連絡がつけば良いということですね。
忘れずご記入いただければと思います。
しかし、記入をするときに、あれ?と思う方もいるかもしれません。
ハイフンを入れて携帯電話番号を記入すると、桁数が足りなくなってしまいます。
固定電話をハイフンでつないだ12桁のマスとなっています。
年金機構の記載例によると、ハイフンを記入と書いてあります。
素朴な疑問です…。
新規適用届に携帯電話番号を記入する際は、ハイフンは省略
結論としましては、新規適用届に携帯電話番号を記入する際、ハイフンは省略しても大丈夫と言う扱いになっています。
おそらくは、固定電話の局番を見やすくするための仕様なのかと思われます。
ただ、携帯電話を使う人も多いので改良してくれても良いのでは…と個人的には思います。
例えば、一桁ずつ区切らずに 「___ (_____) _____ 」こういったカッコだけで区切るなど…
思いが届くと嬉しいです。
内線が無ければ、記入の必要はありません。
電話番号欄に内線番号を書く欄があります。
比較的大きな会社ですと、内線を使っているところも多いですが、電話が一台だけというところも多いかと思います。
そういったときは、内線の欄は空欄で大丈夫です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
新規適用届の電話番号についてご紹介させていただきました。
通常、年金機構からのお知らせなどは郵送が多いため、電話はあまりかかってきません。
しかし、万が一の時大切な連絡手段となります。
また、提出した新規適用届の内容に関する問い合わせは、記載の番号に来ることが考えられます。
疑問を持っていた方、ご参考いただけますと幸いです。
その他、社会保険の新規適用届については社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、新規適用届の作成・提出を初め起業時のお手続きをサポートさせていただいています。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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