【70歳以上か確認】算定基礎届にマイナンバーの記入は必要?【協会けんぽ】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
年金機構へ提出する書類の中には、マイナンバーを記入するものがあります。
算定基礎届には、マイナンバーの記入は必要でしょうか。
※ こちらの記事は、協会けんぽ加入の会社様向けの内容となります。組合健保の場合は異なる可能性があります。
【70歳以上か確認】算定基礎届にマイナンバーの記入は必要?
マイナンバー制度も徐々に定着し、社会保険関連でも使うことが増えてきました。
社会保険料を決めるため毎年提出する算定基礎届には、マイナンバーの記入は必要なのでしょうか。
対象者の年齢が、70歳未満ならマイナンバーの記入は不要です。70歳以上ですと、マイナンバー又は基礎年金番号の記入が必要になります。
このように、算定基礎届のマイナンバーの記入は一部の社員さんだけとなります。
70歳以上になると厚生年金の資格を喪失し、70歳以上被用者という加入区分になります。
70歳以上被用者として算定基礎届を作成するときは、マイナンバーの記入をすることになります。
ただし、70歳以上であっても必ず記入が必要なわけではありません。
基礎年金番号を代わりに書くことでも対応が可能です。
実際の記入欄を次の項で確認させていただきます。
算定基礎届のマイナンバー(基礎年金番号)の記入欄
ここまで、70歳以上の社員さんの算定基礎届には、マイナンバーか基礎年金番号の記入が必要とご紹介いたしました。
記入をする欄はコチラになります。
基礎年金番号を書くときは桁が余るので、左詰めで記入します。
記入が必要な人がいるときは、忘れないようにご注意ください。
まとめ ~算定基礎届の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
算定基礎届とマイナンバーについてご紹介いたしました。
年齢によって記入の要否が異なるので、ご確認いただければと思います。
算定基礎届を作成の際は、ご参考ください。
その他、算定基礎届をはじめ社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
煩雑なお手続きを代行させていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。