【提出は不要】雇用保険のみ加入している労働者の賞与支払届は…?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
アルバイトなどで週の労働時間が短く、雇用保険のみ加入している人もいるかもしれません。
そういった人へ賞与を支給したときは、賞与支払届の作成は必要になるでしょうか。
雇用保険のみ加入している労働者の賞与支払届についてご紹介いたします。
【提出は不要】雇用保険のみ加入している労働者の賞与支払届は…?
健康保険・厚生年金に加入する社員に賞与(ボーナス)を支給したときは、「賞与支払届」を作成・提出をします。
アルバイトなどで雇用保険のみに加入してる人がいるときは、賞与支払届の対象になるのでしょうか。
雇用保険のみに加入のときは、賞与支払届は作成しません。
賞与支払届は、健康保険(介護保険)、厚生年金の保険料に関する手続きとなります。
そのため、対象者は健康保険(介護保険)・厚生年金に加入している人となります。
ただし、70歳以上被用者として登録されているときは「70歳以上被用者賞与支払届」として賞与支払届の作成が必要になります。
賞与の雇用保険料は、いつ申告?
賞与支払届は、健康保険(介護保険)・厚生年金に関する手続きとなります。
賞与支払届を元に行政で各種保険料が計算されます。
そうなりますと、賞与の雇用保険料はどのように申告するのでしょうか。
労働保険料として年に1度、6月1日から7月10日までに申告・納付します。
雇用保険料は、健康保険(介護保険)・厚生年金と違い、毎月行政より請求は来ません。
労災保険料と一緒に、労働保険料として申告・納付をします。
このときに、賞与の金額も含めた保険料を申告することになります。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険のみ加入している労働者の賞与支払届についてご紹介いたしました。
賞与のお手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や労働保険に関するお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。