【毎月改定を確認】固定的賃金が複数月連続するときの随時改定【月額変更届】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
随時改定の要件の一つに、「固定的賃金の変動」があります。
固定的賃金の変動が、複数月連続で発生することもあるかもしれません。
そういったときの随時改定の考え方についてご紹介いたします。
【毎月改定を確認】固定的賃金が複数月連続するときの随時改定【月額変更届】
随時改定は、固定的賃金の変動があったら、その後3ヵ月の平均を元に判断されます。
例えば、4月に基本給の昇給があったとすると、4月・5月・6月の報酬を元に随時改定を判断します。
このようなケースの時、5月に別の固定的賃金が変動することもあるかもしれません。
4月の昇給に基づいた随時改定の判定中に再度変動…。
どういった扱いになるのでしょうか。
判定期間の3ヵ月で再度固定的賃金に変動があったとき、それぞれの変動月を起点に随時改定を判断します。
今回のように、4月と5月に固定的賃金の変動があったときは…
4月・5月・6月の報酬を元にした7月随時改定と、5月・6月・7月の報酬を元にした8月随時改定をそれぞれで判断します。
可能性としては、7月と8月で連続して随時改定される可能性があります。
随時改定には、その他にも要件があります。
以前の解説記事もご参考ください。
2等級以上の等級差や、17日以上の賃金支払い基礎日数が基本的な要件となります。
ガソリン単価が毎月変わるときの随時改定
会社によっては、社員の通勤手当としてガソリン代を支給するところもあるかと思います。
通勤手当は、社会保険の固定的賃金に該当します。
そのため、ガソリン代の単価を元に通勤手当を支給しているときは、単価の変更は固定的賃金の変動という扱いになります。
仮に、毎月単価を見直して支給額を決めていると、毎月固定的賃金が変更されることになります。
そのため、毎月が随時改定の起点というかたちになります。
まとめ ~月額変更届の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
固定的賃金が複数月連続するときの随時改定についてご紹介いたしました。
月額変更届作成の際は、ご参考ください。
その他、健康保険や雇用保険のお手続きでのお困りごとは社労士へお任せください。
煩雑な各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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