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雇用保険料の端数処理の五捨六入とは

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入する社員からは保険料を徴収します。
保険料率に基づいて金額を計算しますが、端数が出たときはどうなるのでしょうか。
今回は、雇用保険を給与控除した際の端数処理、五捨六入について、ご紹介いたします。
雇用保険料の端数処理の五捨六入とは

令和6年度の雇用保険料率の労働者負担分は、一般の業種で6/1,000となっています。
対象となる賃金に保険料率を掛けることになりますが、場合によっては保険料に0.5円など小数点以下の端数が出るかもしれません。
そのようなとき、給与から控除する場合は、いわゆる五捨六入という端数処理をします。
どういった計算法なのでしょうか。

50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げる方法となります。
50銭というとあまり馴染みがないかもしれませんが、0.5円を表します。
〇〇〇.5円ぴったりまでは切り捨てで処理をして、〇〇〇.51円以上の場合は切り上げることになります。
例えば、賃金に雇用保険料率を掛けた金額が、1,875.5円ぴったりだとします。
この場合は、50銭以下(=0.5円)の切り捨てとなるので、1,875円を給与から控除します。
逆に1,875.51…..円だった場合は、切り上げて1,876円を給与から控除します。
現金で保険料を支払うときは…

保険料の控除は、多くの場合、給与から控除しているかと思います。
給与から控除しているときは、先ほどのように五捨六入となるのですが、社員から直接現金で徴収するときは方法が変わります。
現金で徴収の場合、50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります(四捨五入の処理をします)
ほぼ変わらないのですが、0.5円ピッタリの場合は切り上げて1円として計算をします。
先ほどの例のように、1,875.5円ぴったりだとすると、1,876円となります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
雇用保険料を給与控除した際の端数処理、五捨六入についてご紹介いたました。
保険料計算の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険料の計算でお困りごとはございませんでしょうか。
社会保険労務士へご相談ください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。