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【健康保険証】従業員を採用した時、必要な手続きは?【雇用保険被保険者証】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
採用活動と言えば、多くの事業の運営で欠かせないことです。
業務のレクチャーが最優先かとは思いますが、採用をすると各種手続きの必要が出てきます。
このページでは、社員さん・パートさんを採用したときの社会保険・労働保険の手続きをご紹介いたします。
雇用保険のお手続きは?
このページでは、雇用保険と社会保険(厚生年金・健康保険[介護保険])に分けてご紹介します。
まずは、雇用保険についてです。
雇用保険は、すべての従業員が加入するわけではありません。
雇用条件によって加入するかどうかが決まります。
雇用保険に加入する必要がある場合は…
- 一週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用の見込みがある
コチラが主な条件になります。
上記の要件を満たす場合は、雇用保険に加入する必要があります。
なお雇用保険の加入は、任意という訳ではありません。
条件を満たしたら必ず加入する必要があります。
正社員以外のパートタイマーさんであっても、要件を満たせば加入義務が発生します。
ただし、昼間学生さんなど適用が除外されるケースがあります。
それぞれの従業員さんに合わせて対応が必要となります。
現在、雇用保険の年齢要件は撤廃されています。
以前までは、雇用保険の加入には高齢者の年齢要件がありました。
現在その扱いは撤廃されています。
そのため、年齢にかかわらず、条件を満たしているときは、加入手続きが必要です。
ハローワークへ、雇用保険資格取得届を提出します。
手続きは、ハローワークで行います。
提出する書類は、雇用保険資格取得届です。
会社を管轄するハローワークの適用課(得喪課)へ提出します。
提出期限は、翌月10日となっています。
例えば、1月1日に採用した人の雇用保険資格取得届は2月10日が期限です。
手続きが完了すると、雇用保険被保険者証が発行されます。
雇用保険被保険者証には、雇用保険の被保険者番号が書かれています。
対象者へ交付をします。
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)のお手続きは?
次は、社会保険のお続きです。
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)にも加入要件があります。
- 適用事業所で、常時雇用されていること
- 一週間の所定労働時間・一ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること
上記の要件を満たすと、社会保険に加入します。
そのため、雇用形態がパートタイマーであっても加入するケースはあります。
パートタイマー=社会保険に加入しない。というわけではありませんので、ご注意ください。
常時雇用されていることが要件となります。
そのため、日雇い労働者さんや、2か月以内の期間を定めて使用される人は、除外されることになります。
また、特定適用事業所該当する場合は、所定時間等の要件が異なります。
資格取得届を提出して、健康保険証の交付。
社会保険のお手続きは、年金機構に行います。
提出するものは、健康保険・厚生年金保険 資格取得届です。
会社を管轄する年金事務所(年金事務センター)へ提出します。
健康保険組合加入の場合、健保組合へも併せて提出する必要があります。
提出期限は、5日以内となっております。
手続きが完了すると、健康保険証が発行されます。
社会保険料の計算に使う標準報酬月額も、ここで決まります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社員さん・パートさんを採用したときの雇用保険・社会保険の手続きをまとめさせていただきました。
- 労働条件に応じて、雇用保険・社会保険に加入します。まずは採用者さんの採用条件のご確認をお勧めします。
- 雇用保険は、翌月10日までにハローワークへ資格取得届を提出します。雇用保険番号が書かれた被保険者証が発行されます。
- 社会保険は、5日以内に、年金機構へ資格取得届を提出します。手続きが完了すると健康保険証が発行されます。
手続きが漏れてしまうと、従業員さんの不利益につながる恐れがあります。
採用をした際は、ご参考いただけますと幸いです。
従業員さん採用時のお手続きは社会保険労務士へお任せください!
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は各種手続き書類を作成・提出代行までさせていただいています。
どうぞ気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。