【雇用保険】離職票の続紙が必要なとき

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険加入者が退職したら、離職票を作成します。

離職票は、基本的には1枚であることが多いのですが、続紙が必要なことがあります。

今回は、離職票の続紙が必要なときについてご紹介いたします。

【雇用保険】離職票の続紙が必要なとき

雇用保険離職票は、通常1枚の用紙を使い退職前の賃金額や賃金支払い基礎日数を記入します。

2枚目(続紙)が必要なのはどういったときでしょうか。

1枚目で受給資格に必要な被保険者期間が確保できないときは、続紙を作成します。

離職票の主な使い道は、いわゆる失業給付金の受給手続きでの使用です。

離職票の賃金や日数の記入欄は、13行(=13か月分)あります。

雇用保険のいわゆる失業給付を受け取るためには、原則として過去2年間で、12か月分の被保険者期間は必要になります。

そのため、通常は1枚目の13行で必要な被保険者期間の証明が可能となります。

ところが、欠勤や休業期間があり1枚目では12か月分の期間が取れないこともあるかもしれません。

そういったときは、続紙を作成して、12か月分の被保険者期間を証明することになります。

離職票の続紙の書き方

ここからは厚生労働省の手引きを元に離職票の続紙の書き方を確認いたします。

簡単に申し上げますと、続紙がある場合は離職票を2枚分書くことになります。

まずは1枚目の離職年月日の付近に「続紙あり」と記入します。

厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き

被保険者期間を1か月分カウントするには、11日以上の基礎日数が必要になります。

(労働時間によっては、11日未満でもカウントができますが、ここでは考慮しないものとします。)

上記のサンプルでは、12か月分がとれませんので、続紙を作成します。

厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き

1枚目と同様に離職年月日の付近に「続紙」と記入します。

2枚目の基礎日数欄は全て埋める必要はありませんので、12か月の確認ができるところまでで問題ありません。

また、記入例のように最初の行(離職日を含む欄)は使用しませんので二重線を引きます。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

離職票の続紙が必要なときについてご紹介いたしました。

離職票の続紙が必要なとき
  • 1枚目で受給資格に必要な被保険者期間が確保できないときは、続紙を作成します。
  • 失業給付金の受給には、原則として過去2年間で、12か月分被保険者期間が必要です。
  • 離職票の余白に「続紙」と記入して、2枚目を作成します。

離職票を作成の際は、ぜひご参考ください。 

その他、社会保険・雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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