【健康保険・厚生年金】標準報酬月額の見直し時期
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険・厚生年金保険料は、標準報酬月額によって決まります。
標準報酬月額は、資格取得時に最初に決まりますが、その後見直しはされるのでしょうか。
今回は、標準報酬月額の見直し時期についてご紹介いたします。
【健康保険・厚生年金】標準報酬月額の見直し時期
標準報酬月額は、資格取得時(一般に入社時)に最初に決まり、その金額に基づいて健康保険・厚生年金保険料が決まります。※40-65歳は介護保険料も同様です。
最初に決まった標準報酬月額は、ずっとそのままではなく見直しがされることになります。
見直しの時期はいつになるのでしょうか。
年に1度、9月の見直しが基本となります。
労務は年度ごと(4月)の変化が多いのですが、標準報酬月額は9月が見直し時期となります。
「見直し」ということなので、結果として同じになるということもあります。
一部の例外に該当するケースを除き、全加入者が見直し手続きをすることになります。
9月以外で改定されることも…
標準報酬月額は、9月の一斉見直しが基本となるのですが、報酬に大きな変動があり要件を満たすと改定がされることがあります。
9月の見直しが定時決定と呼ばれるのに対し、随時改定と呼ばれています。
その他、育児休業・産前産後休業から復職した際に改定をするケースもあります。
改定の際は手続きが必要になりますので、ご注意ください。
今回の記事では割愛させていただきますが、随時改定に関しては以前の記事も併せてご参考ください。
算定基礎届を作成・提出
標準報酬月額の年に1度の見直しを「定時決定」と言います。
算定基礎届という書類を使って手続きをします。
➡ 日本年金機構 定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき
算定基礎届には、4・5・6月の報酬を記載して提出します。
その報酬額を元に9月からの標準報酬月額が決定されるという流れです。
提出先は、日本年金機構です。(健康保険組合加入の場合は、組合へも提出します。)
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
標準報酬月額の見直し時期についてご紹介いたしました。
社会保険のお手続きの際など、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。