任意継続希望社員の資格喪失の扱い
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
会社等で加入する健康保険には、任意継続という制度があります。
退職する社員さんが任意継続を希望する場合、会社での資格喪失手続きはどうなるのでしょうか。
今回は、任意継続希望社員の資格喪失の扱いについてご紹介いたします。
任意継続希望社員の資格喪失の扱い
任意継続とは、退職等する社員さんが要件を満たしている場合、最大で2年間健康保険に継続して加入できる制度です。
健康保険に継続して加入するということは、会社での資格喪失手続きは必要なのでしょうか。
任意継続を希望する社員でも、会社での資格喪失手続きが必要です。
このように、会社で資格喪失届の作成・提出が必要になります。
まずは、会社での資格を喪失して、任意継続として再加入するというイメージです。
任意継続を希望する社員さんであっても、資格喪失届の手続きを忘れないようにご注意ください。
健康保険証は差し替えになります。
任意継続をする場合であっても、会社での健康保険証はいったん返却をすることになります。
任意継続の加入が完了すると、協会けんぽや健康保険組合から新しい保険証が届く形です。
資格喪失届と一緒に会社は、健康保険証を返却することになります。
資格喪失後に会社在籍中の健康保険証を使わないようにご注意ください。
なお、扶養者がいる場合も同様に健康保険証は差し替えになります。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
任意継続希望社員の資格喪失の扱いについてご紹介いたしました。
任意継続希望の社員がいましたら、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。