【健康保険・厚生年金】産前産後休業取得者申出書を提出するタイミング

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

健康保険・厚生年金保険料は産休中の免除制度があります。

産前産後休業取得者申出書を提出することになるのですが、いつ提出か悩むことはありませんか。

今回は、産前産後休業取得者申出書を提出するタイミングについてご紹介いたします。

【健康保険・厚生年金】産前産後休業取得者申出書を提出するタイミング

妊娠出産に伴う休業制度として、女性は産前産後休業(以下、産休)を取得できます。

産休中は、手続きにより健康保険・厚生年金の保険料が、労働者・事業主共に免除されます。

提出書類は、産前産後休業取得者申出書です。

産前産後休業の期間は、産前6週間から産後8週間が原則となります。

例えば、10月1日が出産日なら8月21日~11月26日です。(出産日がずれると日付も変わります)

この場合、産前産後休業取得者申出書はいつ提出すれば良いでしょうか。

提出期間は産休開始後~終了1か月以内となります。
この例では、8月21日~12月25日が提出期間です。

事前の提出はできませんので、最速で産休開始日の8月21日となります。

早めに提出して出産日がずれたらどうすれば良いですか?

出産予定日と出産日がずれたときの対応

出産前の提出のときは、出産予定日を元に産休期間を申し出ます。

実際の出産日が予定日とずれることは珍しくありません。

その場合は、産休期間が変更となりますので、変更届を提出します。

変更届といっても、様式自体は最初に提出した申出書と同じです。

実際の出産日を元にした産休期間を申し出ることになります。

保険料の免除期間が変わるのでしょうか。

変更届により、産休期間が月をまたいで変更されたときは免除期間も変わることになります。

変更の場合は手続きを忘れないようご注意ください。

まとめ ~社会保険の手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

産前産後休業取得者申出書を提出するタイミングについてご紹介いたしました。

産前産後休業取得者申出書を提出するタイミング
  • 産前産後休業取得者申出書は、産休開始後~終了1か月以内に提出します。
  • 事前の提出はできませんので、最速で産休開始日となります。
  • 早めに提出して出産日がずれたら変更届を提出します。
申出により健康保険・厚生年金保険料が免除されます

産休に入る社員さんがいましたら、ぜひご参考ください。

その他、産休・育休中は様々な手続きが必要になります。

社会保険・労働保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【基本は添付書類不要】月額変更届の添付書類は…?
  2. 【残業代などが該当】月額変更届の非固定的賃金とは…?
  3. 【提出は不要】雇用保険のみ加入している労働者の賞与支払届は…?
  4. 雇用保険資格喪失届の「新氏名」欄の扱い
  5. 昇給、降給を実施!社会保険料と月額変更届を確認!
  6. 【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法
  7. 協会けんぽ加入時の新規適用届の提出先
  8. 【住所・所在地変更】会社を移転させたときの社会保険・労働保険の手…

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP