【月額変更届】役員報酬を変更した時の社会保険の手続き
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
代表取締役をはじめ、役員の報酬を変更することがあると思います。
役員報酬を変更した時は、社会保険の手続きが発生する可能性があります。
今回は、役員報酬変更と社会保険についてご紹介いたします。
【月額変更届】役員報酬を変更した時の社会保険の手続き
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の保険料は、報酬額に基づいた標準報酬月額により増減します。
そのため、役員報酬が変更されると標準報酬月額が変わり、保険料が変更される可能性があります。
このような社会保険料の改定を随時改定と言います。
年金機構や健康保険組合へ、月額変更届を提出することで手続きをします。
ただし、随時改定(月額変更届)は、必ずされるわけではありません。
2等級以上の等級の差を確認。
随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変わるときに発生します。
そのため、役員報酬が変更されても2等級以上の変動がなければ改定はされません。(ただし、最高・最低等級の場合は1等級でも変動することがあります。)
等級の変更は、標準報酬月額表を使って確認ができます。
参考に協会けんぽの月額表をご案内いたします。
都道府県によって保険料は変わりますが、等級区分は同じです。
なお、報酬が2等級以上の差がなくても、4月5月6月の報酬による定時決定で保険料が変更される可能性があります。
月額変更届に議事録などの添付書類は?
役員報酬変更に伴う月額変更届を提出する際、添付資料は特に必要ありません。
以前は、大幅な変動があるときは議事録を添付するなどの対応が必要でした。
現在は、議事録の添付は必要ありません。
ただし、この扱いは協会けんぽ(年金機構)でのものとなります。
健康保険組合加入の場合は、健康保険組合へも月額変更届を提出します。
組合によっては議事録が必要な可能性もありますので、ご確認いただければと思います。
提出・改定はいつから?
2等級以上の差がある場合でも、改定はすぐにはされません。
改定されるのは、報酬の変更から3ヵ月後となります。
例えば、1月の役員報酬より報酬額が変わったときは、改定されるのは4月からとなります。
この場合、1月2月3月の報酬を記載して、月額変更届を4月1日以降速やかに年金機構へ提出します。
※ 健康保険組合加入の場合は、組合へも提出します。
役員報酬が変わってもすぐに提出はできないので、お気を付けください。
なお、報酬から控除する保険料額の変更は、会社の控除ルールによって異なります。
保険料は翌月に控除するのが一般的ですので、多くの会社では4月改定だと5月の保険料から変更となります。
当月に控除している会社は、4月からすぐに反映をさせます。
役員報酬変更→月額変更届→保険料の変更、と時差がありますので、ご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
役員報酬変更と社会保険についてご紹介いたしました。
役員報酬の変更があったときは、ぜひご参考ください。
その他、月額変更届の作成や社会保険のお手続きは、社会保険労務士へご相談ください。
煩雑な各種お手続きを代行いたします。
どうぞお気軽に、ご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今回の内容を動画でも解説させていただきました。
併せてご覧ください。
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