【代表取締役】役員の育児休業の扱い【社会保険・雇用保険】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

前回の記事にて、役員の産前産後休業についてご紹介いたしました。

産休と言えば、育児休業とセットで扱われることも多いです。

役員は、育児休業を取得できるのでしょうか。

【代表取締役】役員の育児休業の扱い【社会保険・雇用保険】

産休が取得できる期間は、産前6週間から産後8週間と決まっています。

産後休業が終わった後に育児休業に入る労働者は多いです。

役員も同様に育児休業を取得できるのでしょうか。

役員は育児休業を取得できません。社会保険料免除や給付金も受給も不可です。

このように、役員は育児休業を取得することができません。

子育てのために社内的にお仕事を制限することもあるかもしれませんが、育児・介護休業法に基づく育児休業は取得ができないことになります。

また、次項でご案内のように労働者が利用できる制度も利用できないことになります。

社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除や給付金の扱い

前回の役員の産休についての記事にて、

役員は労基法上の産休は取得できませんが、社会保険料の免除は届出により可能とご紹介いたしました。

育児休業中については、社会保険料免除の手続きはできないものとされています。

育児休業給付金の受給もできません。

労働者は、育児休業中要件を満たせば給付金を受給できます。

この育児休業給付金は、雇用保険がもとになっています。

そのため、雇用保険に加入していない役員は受給ができないことになります。

ただし、兼務役員として雇用保険に入っているケースもあるかもしれません。

兼務役員の場合は、給付金が受給できる可能性があります。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

役員の育児休業についてご紹介いたしました。

役員の育児休業
  • 役員は、育児介護休業法上の育児休業を取得できません。
  • 産休と違い、社会保険料の免除申請も不可となります。
  • 雇用保険の育児休業給付金も受給ができません
兼務役員の場合は、内容が変わる可能性があります

産休と違い利用できる制度はないのですが、ご参考いただけますと幸いです。

その他、社会保険や雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【年度更新・新規成立】労働保険料の支払期限
  2. 【年金額へ影響は無し】産休・育休中の社会保険料免除、年金の額も減…
  3. 雇用保険料は総支給額を元に算出します。
  4. 【ダウンロードは不可】労働保険料の納付書だけを入手する方法
  5. 労働保険料の事業主負担分と従業員負担分の違い
  6. 在職中も!雇用保険の給付金!
  7. 【新規適用届】合同会社やNPO法人、社団法人も健康保険・厚生年金…
  8. 産前産後休業中の社会保険料免除は、何月から何月まで?

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP