【代表取締役】役員の産前産後休業の扱い【社会保険料】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

出産に伴う休業制度として、産前産後休業(産休)の制度があります。

休業制度は基本的に労働者のためのものですが、女性の役員は取得できるのでしょうか。

今回は、役員の産前産後休業の扱いについてご紹介します。

【代表取締役】役員の産前産後休業の扱い【社会保険料】

代表取締役その他役員であっても、女性は妊娠・出産をする可能性があることは労働者と同様です。

産前産後休業を取得することはできるのでしょうか。

役員は労働基準法の適用を受けないため、労働基準法上の産産前産後休業は取得できません。ただし、社会保険の免除制度等は一部利用することができます。

このように少し複雑な状況になっています。

順に解説させていただきます。

産前産後休業は、労働基準法が根拠

産前産後休業は、労働基準法を根拠に持つ制度です。

役員は労働基準法の適用外のため、年次有給休暇などの労働基準法の制度を利用できません。

同様に労働基準法の制度である産前産後休業は利用できないことになります。

とはいえ、妊娠・出産のタイミングで業務をお休みすることはあるかと思います。

そのようなときは、社会保険(健康保険・厚生年金)の制度を一部利用することができます。

社会保険の制度は利用できるという点からは、労基法上の産休が取れても取れなくてもあまり関係がないという考え方もできるかもしれません。(解雇制限なども影響しないため)

産休中の社会保険(健康保険・厚生年金)料は免除可能

産前産後休業の期間は、届け出により社会保険料の免除が可能になります。

この制度は、労働者同様に役員も利用することができます。

該当するときは、忘れずにお手続きください。

提出書類は、産前産後休業申出書です。

提出先は、日本年金機構です。(健保組合加入の時は、組合も併せて提出します。)

健康保険の出産手当金や出産育児一時金は?

健康保険には、産前産後休業中の収入を補填する出産手当金という制度があります。

この制度は役員も利用することができます。

ただし、業務を休んでいる期間に報酬を受けているときは出産手当金の額の全部または一部が支給停止されます。

役員は、休み中でも報酬が支給されているケースが多いかもしれません。

報酬が出ていないときは、出産手当金のご利用も検討ください。

また、出産費の補助となる出産育児一時金は、役員報酬に関わらず利用ができます。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

役員の産前産後休業の扱いについてご紹介いたしました。

役員の産前産後休業の扱い
  • 役員は労働者でないため、労基法所の産休の取得はできません。(ただしあまり影響はありません。)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)料は免除は、届け出により可能です。
  • 報酬が一部または全部止まっていれば、出産手当金が利用できます。
出産育児一時金は、報酬に関わらず利用できます。

役員で産休を検討されているときは、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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