【社会保険・雇用保険】資格取得届・喪失届の押印の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険手続きで資格取得届や喪失届を作成することは多いです。

作成の際に押印をする必要はあるのでしょうか。

今回は、資格取得届・喪失届の押印の扱いについてご紹介いたします。

【社会保険・雇用保険】資格取得届・喪失届の押印の扱い

【社会保険・雇用保険】資格取得届・喪失届の押印の扱い

行政の手続きと言えば、事業主印を押印をしてから提出というイメージがあるかもしれません。

社会保険や雇用保険の書類の押印の扱いはどうなっているのでしょうか。

資格取得・喪失届など多くの書類で押印は廃止されています。

数年前までは、資格取得など多くの書類で押印の欄がありました。

押印がされていないせいで、他の内容がそろっていても再提出ということもあったかもしれません。

ところが、現在は多くの書類で押印は廃止されています。

事務手続きの簡略化を理由に廃止の動きが始まり、現在に至ります。

書類作成後は、押印をしなくても提出が可能です。

押印が必要な手続きは…

押印が必要な手続きは…

多くの手続きで押印は廃止されているのですが、一部押印が必要な書類があります。

社会保険(健康保険・厚生年金)分野は、年金機構のサイトで列挙されています。

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書
  • 委任状(年金分割の合意書請求用)
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

主に口座を登録する際の手続きで押印が残っています。

お手続きの際は、ご注意ください。

※ 健康保険組合の健康保険手続きは扱いが違う可能性がありますがご了承ください。

雇用保険での押印が必要な手続きはありますか?

雇用保険は令和5年10月に押印廃止範囲が拡大され、現在は日雇い被保険者に関するものを除き押印は不要となっています。

ただし、一部の手続きは委任状等が必要になることがあります。

リーフレットも併せてご参考ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

資格取得届・喪失届などの手続きと押印の扱いについてご紹介いたしました。

資格取得届・喪失届などの手続きと押印の扱い
  • 資格取得・喪失届など多くの書類で押印は廃止されています。
  • 事務手続きの簡略化を目的に令和2年より押印の廃止が進んでいます。
  • 口座振替関係など一部で押印が残っています。

お手続きの際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険や雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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