【退職日の提出は不可】社会保険・雇用保険の資格喪失届は、退職日に提出可能?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
退職者が社会保険・雇用保険に加入していると資格喪失手続きが必要になります。
年金機構やハローワークに資格喪失届を提出することになります。
資格喪失届の提出は、退職当日にできるのでしょうか。
【退職日の提出は不可】社会保険・雇用保険の資格喪失届は、退職日に提出可能?
例えば、3月31日に退職をする社員さんがいたとします。
その人の資格喪失届を3月31日に提出することはできるのでしょうか。
資格喪失届は、退職日当日の提出はできません。翌日以降の提出となります。
先ほどのケースでは、4月1日が最速の提出日となります。
資格喪失届ができていたら、早めに提出したいときもあるかと思います。
退職当日に提出しないようご注意ください。
退職当日までは在籍=資格がある状態
なぜ退職の当日に資格喪失届を提出できないのでしょうか。
退職当日は、まだ会社に在籍しています。
退職日の仕事に対するお給料は支払われますね。
そのため、各種保険の資格も持っている状態になります。
資格喪失届は、「資格を喪失した」ことを届出る書類となります。
そういった事情から、退職当日の資格喪失届の提出はできないということになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
退職当日の資格喪失届についてご紹介しました。
せっかく資格喪失届を提出しても受付日前だと、手間になってしまいますね。
ご参考いただければと思います。
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どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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