【退職日の提出は不可】社会保険・雇用保険の資格喪失届は、退職日に提出可能?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

退職者が社会保険・雇用保険に加入していると資格喪失手続きが必要になります。

年金機構やハローワークに資格喪失届を提出することになります。

資格喪失届の提出は、退職当日にできるのでしょうか。

【退職日の提出は不可】社会保険・雇用保険の資格喪失届は、退職日に提出可能?

例えば、3月31日に退職をする社員さんがいたとします。

その人の資格喪失届を3月31日に提出することはできるのでしょうか。

資格喪失届は、退職日当日の提出はできません。翌日以降の提出となります。

先ほどのケースでは、4月1日が最速の提出日となります。

資格喪失届ができていたら、早めに提出したいときもあるかと思います。

退職当日に提出しないようご注意ください。

退職当日までは在籍=資格がある状態

なぜ退職の当日に資格喪失届を提出できないのでしょうか。

退職当日は、まだ会社に在籍しています。

退職日の仕事に対するお給料は支払われますね。

そのため、各種保険の資格も持っている状態になります。

資格喪失届は、「資格を喪失した」ことを届出る書類となります。

そういった事情から、退職当日の資格喪失届の提出はできないということになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

退職当日の資格喪失届についてご紹介しました。

退職当日の資格喪失届
  • 資格喪失届は、退職日当日の提出はできません
  • 3月31日退職だとすると、最速で4月1日の提出となります。
  • 退職日は在籍しているので、資格がある状態となります。
退職日まで健康保険証が使えます。

せっかく資格喪失届を提出しても受付日前だと、手間になってしまいますね。

ご参考いただければと思います。

その他、社会保険・雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

煩雑なお手続きを代行させていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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