【健康保険・厚生年金】資格取得届の住所の扱い【雇用保険】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険の資格取得届には加入者の様々な情報を記入します。
住所の記入は必要になるでしょうか。
今回は、資格取得届の住所についてご紹介いたします。
【健康保険・厚生年金】資格取得届の住所の扱い【雇用保険】
資格取得届の住所の扱いは、社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険で異なっています。
それぞれでご紹介いたします。
社会保険(健康保険・厚生年金)の住所はマイナンバーで省略可
社会保険の資格取得届には、住所の記入欄があります。
以前は記入が必須項目だったのですが、現在はマイナンバーを記入すれば省略できることになっています。
マイナンバーを記入することで年金機構は住所の情報を照会できるので、記入が不要となりました。
ということは、マイナンバーを記入せず基礎年金番号を記入した時は住所の記入が必要になります。
書類の作成方法に応じて、ご確認いただければと思います。
雇用保険資格取得届の住所は…?
一方、雇用保険の資格取得届には住所の記入欄がありません。
そのため、雇用保険の資格取得手続きで住所は不要となります。
社会保険との違いをご確認ください。
ただし、雇用保険は資格喪失届に住所を記入する欄があります。
制度や手続きによって住所の扱いが異なるので要注意です。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
資格取得届の住所の扱いについてご紹介いたしました。
資格取得届を作成する際、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑な各種手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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