【賞与支払届】賞与(ボーナス)を支払ったときの手続き
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
毎月の給与とは別に賞与(ボーナス)を支給することも多いかと思います。
賞与を支給した時は、社会保険の手続きが必要になります。
今回は、賞与支払届の手続きについてご紹介いたします。
【賞与支払届】賞与(ボーナス)を支払ったときの手続き
賞与を支給した時は、賞与支払届を作成して提出する必要があります。
様式は、年金機構のホームページからダウンロードできます。
賞与の支給日や支給額などを記入して提出します。
ここで記入する支給額は、いわゆる手取り額ではなく総支給額となります。
提出先は年金機構です。管轄の年金事務所または事務センターへ提出します。
健康組合へ加入しているときは、組合健保へも提出します。
※ 協会けんぽ加入の時は、年金機構だけに提出すれば問題ありません。
提出期限は、支給日から5日以内
提出期限は、賞与の支給日から5日以内となります。
例えば、6月20日に支給したとすると、期限は6月25日となります。
期間が短いのでお気を付けください。
ただし、期限を過ぎたから受付されないということはありません。
万が一、期限を過ぎてしまっても早めに提出をすることが大切です。
賞与支払届総括表は廃止
以前は、賞与支払届と一緒に総括表という書類提出していたのですが、現在は廃止されています。
賞与支払届だけを提出することになります。
賞与支払届は、なぜ必要?
賞与支払届は、行政へ賞与の支給があったことを報告する書類となります。
対象者は賞与から、社会保険料が控除されています。
賞与支払届を提出しないと、控除された保険料が反映されないままになってしまいます。
厚生年金の保険料は、受け取る年金額にも影響するものとなります。
保険料の支払いを反映させるためにも、提出必要なものとなります。
まとめ ~賞与支払届の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
賞与を支給した時の手続きについてご紹介いたしました。
賞与を支給した時は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険の各種お手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑な各種手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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