【雇用保険】離職票記載の賃金の賞与の扱いは?【含むor含まない】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険に加入している退職予定者が希望した時、会社は離職票を発行します。
離職票は在職時の賃金を記載することになります。
対象期間に賞与の支払いがあったら、記載は必要でしょうか。
【雇用保険】離職票記載の賃金の賞与の扱いは?【含むor含まない】
退職者が失業給付金を受け取るとき、離職票の賃金を元に金額が決まります。
このときの賃金は、基本給だけではなく残業代なども含めて記載することになります。
賞与の扱いについては、一年に支払う回数によって異なることになります。
賞与の支払いが一年に三回までというときは、離職票記載の賃金に含めません。
離職票には、臨時に支払われる賃金は記載しないことになっています。
そのため、離職票の対象期間に賞与の支給があっても、年3回までの支給であれば記入しません。
おそらく多くの会社では、賞与の支給は多くても年3回までだと思います。
離職票作成の際は、お気を付けください。
その他、離職票に含まない賃金は?
年3回以下の賞与以外にも、離職票に含まないものがあります。
例えば
退職金や傷病手当金、各種お祝い金も金額に含めません。
これら3種類のお金は、雇用保険上の賃金に該当しないので雇用保険料もかかからないことになります。
併せてご参考ください。
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
賞与と離職票賃金についてご紹介いたしました。
離職票作成の際はご参考ください。
その他、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
離職票の作成はじめ各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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