9月の月額変更届と算定基礎届の優先順位について
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
算定基礎届による定時決定は、9月からの標準準報酬月額を決定します。
同じ9月に月額変更届による随時改定がされたらどうなるでしょうか。
今回は9月の定時決定と随時改定が重なったときの扱いについてご紹介いたします。
9月の月額変更届と算定基礎届の優先順位について
随時改定は、文字通り要件を満たせば随時どの月でも発生します。
そのため、算定基礎届(定時決定)が適用される9月に随時改定するということもあり得ます。
2つの改定(決定)が重なった場合はどういう扱いになるでしょうか。
月額変更届(随時改定)の標準報酬月額が優先されます。
正確には、9月に随時改定される人は算定基礎届の対象から外れることになります。
そのため、9月からは随時改定により決まった標準報酬月額が適用されます。
例えば、現在の標準報酬月額が26万円のAさんがいたとします。
4月から6月の報酬を元に算定基礎届により9月から標準報酬月額28万円に決定されています。
ところが、6月から8月の報酬その他の要件により9月の随時改定に該当したため、標準報酬月額が30万に改定されることになりました。
この場合は、Aさんの9月からの標準報酬月額は30万円となります。
7月・8月の月額変更届(随時改定)も要注意
ここまで、9月に月額変更届(随時改定)に該当した場合は、算定基礎届より優先され、算定基礎届の対象外になるということをご紹介いたしました。
同じように、7月・8月の月額変更届(随時改定)に該当した場合も、算定基礎届の対象外となります。
例えば、8月に随時改定されたら、9月以降も同じ標準報酬月額となります。
(9月の随時改定にも続けて該当した場合は改定されます)
ご注意いただければと思います。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
9月の月額変更届と算定基礎届の優先順位についてご紹介いたしました。
月額変更届作成の際や、保険料を計算するときなどご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。