算定基礎届(定時決定)と、10月の月額変更届(随時改定)の関係

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

標準報酬月額を決めるため、毎年、算定基礎届を提出します。

7、8、9月に月額変更届を提出すると、算定基礎届の対象外となります。

10月で月額変更した時は、どういった扱いになるのでしょうか。

算定基礎届(定時決定)と、10月の月額変更届(随時改定)の関係

7月、8月、9月に月額変更届で標準報酬月額の随時改定がされると、随時改定による標準報酬月額が優先され、算定基礎届の対象外になります。

10月で月額変更(随時改定)したときについて疑問に思ったことはありませんでしょうか。

算定基礎届(定時決定)に10月の月額変更は影響しません。

算定基礎届は、9月からの標準報酬月額を決める手続きです。

そのため、10月の月額変更届が影響することはありません。

9月に算定基礎届の内容が適用され、10月に月額変更届の内容が適用されます。

3か月連続で標準報酬月額が変わることも?

このように、算定基礎届と10月の月額変更届は特に影響することはありません。

そのため、10月の月額変更届に該当すると保険料の変化があわただしくなる可能性があります。

ひとつ例をご紹介いたします。

例えば、8月時点で標準報酬月額20万のAさんがいたとします。

10月の月額変更届に該当したとすると…

20万(~8月)→算定基礎届で22万(9月)→10月額変更届で26万(10月~)

というように、3か月連続で標準報酬月額が変わる可能性があります。(前後月の状況次第でさらに連続するかもしれません)

保険料の変化にご注意ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

算定基礎届と、10月の月額変更届の関係についてご紹介いたしました。

算定基礎届と、10月の月額変更届の関係
  • 算定基礎届(定時決定)に10月の月額変更は影響しません。
  • 9月に算定基礎届の内容が適用され、10月に月額変更届の内容が適用されます。
  • 3か月以上連続で標準報酬月額が変わる可能性があります。

お手続きの際はぜひご参考ください。

その他、算定基礎届など各種書類の作成は社会保険労務士へお任せください。

社会保険・労働保険各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【残業代などが該当】月額変更届の非固定的賃金とは…?
  2. 【労働保険】個人事業主の場合の法人番号欄の書き方
  3. 月額変更届(随時改定)による改定の上限
  4. 【住所・所在地変更】会社を移転させたときの社会保険・労働保険の手…
  5. 【原則は加入しません】学生の雇用保険の扱い。
  6. 【地図欄は削除】新規適用届に地図の記載は必要?【健康保険・厚生年…
  7. 【年金機構のみ提出】資格取得・喪失届などの協会けんぽへ提出の必要…
  8. 【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP