算定基礎届(定時決定)と、10月の月額変更届(随時改定)の関係
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
標準報酬月額を決めるため、毎年、算定基礎届を提出します。
7、8、9月に月額変更届を提出すると、算定基礎届の対象外となります。
10月で月額変更した時は、どういった扱いになるのでしょうか。
算定基礎届(定時決定)と、10月の月額変更届(随時改定)の関係
7月、8月、9月に月額変更届で標準報酬月額の随時改定がされると、随時改定による標準報酬月額が優先され、算定基礎届の対象外になります。
10月で月額変更(随時改定)したときについて疑問に思ったことはありませんでしょうか。
算定基礎届(定時決定)に10月の月額変更は影響しません。
算定基礎届は、9月からの標準報酬月額を決める手続きです。
そのため、10月の月額変更届が影響することはありません。
9月に算定基礎届の内容が適用され、10月に月額変更届の内容が適用されます。
3か月連続で標準報酬月額が変わることも?
このように、算定基礎届と10月の月額変更届は特に影響することはありません。
そのため、10月の月額変更届に該当すると保険料の変化があわただしくなる可能性があります。
ひとつ例をご紹介いたします。
例えば、8月時点で標準報酬月額20万のAさんがいたとします。
10月の月額変更届に該当したとすると…
20万(~8月)→算定基礎届で22万(9月)→10月額変更届で26万(10月~)
というように、3か月連続で標準報酬月額が変わる可能性があります。(前後月の状況次第でさらに連続するかもしれません)
保険料の変化にご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
算定基礎届と、10月の月額変更届の関係についてご紹介いたしました。
お手続きの際はぜひご参考ください。
その他、算定基礎届など各種書類の作成は社会保険労務士へお任せください。
社会保険・労働保険各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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