【雇用保険】資格喪失後、あとから離職票を発行する方法

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

退職者が離職票交付を希望しない時は、離職票なしで資格喪失手続きができます。

その後、退職者が「やっぱり離職票が欲しい」と申し出るケースもあるかと思います。

今回は、資格喪失後あとから離職票を作成する方法をご紹介します。

離職票なしでの資格喪失届の記事も書かせていただきました。

併せてご参考ください。

【雇用保険】資格喪失後、あとから離職票を発行する方法

あとから離職票を発行するときであっても、基本的な手続きの流れは変わりません。

会社で離職証明書(離職票)を作って、ハローワークへ提出すると離職票が交付されます。

ただし、資格喪失自体はすでに終わっているので、資格喪失届は提出しません。

通常は、資格喪失届と離職票をセットで提出するので、この点が違いになります。

また、賃金台帳などのいつもの添付書類に加え、資格喪失確認通知書が必要になります。

資格喪失確認通知書を添付

資格喪失確認通知書は、資格喪失届を提出した時に交付される通知書です。

離職票なしで資格喪失届だけを提出した時に、通知書が発行されているはずです。

その通知書を添付書類として一緒に提出します。

なお、通知書を紛失してしまったときは、ハローワークで再交付ができます。

基本的な流れは同じですが、添付書類に違いがあるのでご注意ください。

失業給付(基本手当など)の受給は、離職から1年以内

おそらく離職票を後から希望する人の目的の多くは、基本手当などの失業給付が考えられます。

雇用保険から出る失業給付金は、原則として離職日から1年間しか受給ができません。(病気などの時は延長ができます。)

そのため、時間が経過して離職票を希望されたときは、受給期間の案内をされても良いかと思います。

ただし、中には他の使い道ということも考えられます。

会社としては、希望があったら使い道にかかわらず、発行することになります。

まとめ ~雇用保険(離職票)のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

資格喪失後の離職票発行についてご紹介させていただきました。

資格喪失後の離職票発行
  • あとから作成するときであっても、通常通り離職票を作り、提出します。
  • 追加の添付書類として資格喪失確認通知書が必要になります。
  • 失業給付の受給期間は、離職から1年以内が原則です。
資格喪失確認通知書の紛失にご注意ください。

退職者から離職票発行依頼があったときは、ご参考ください。

その他、雇用保険や社会保険のお手続きは、社会保険労務士へご相談ください。

離職票の作成を初め、お手続きを代行させていただきます。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続きに対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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