【雇用保険】資格喪失後、あとから離職票を発行する方法
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
退職者が離職票交付を希望しない時は、離職票なしで資格喪失手続きができます。
その後、退職者が「やっぱり離職票が欲しい」と申し出るケースもあるかと思います。
今回は、資格喪失後あとから離職票を作成する方法をご紹介します。
離職票なしでの資格喪失届の記事も書かせていただきました。
併せてご参考ください。
【雇用保険】資格喪失後、あとから離職票を発行する方法
あとから離職票を発行するときであっても、基本的な手続きの流れは変わりません。
会社で離職証明書(離職票)を作って、ハローワークへ提出すると離職票が交付されます。
ただし、資格喪失自体はすでに終わっているので、資格喪失届は提出しません。
通常は、資格喪失届と離職票をセットで提出するので、この点が違いになります。
また、賃金台帳などのいつもの添付書類に加え、資格喪失確認通知書が必要になります。
資格喪失確認通知書を添付
資格喪失確認通知書は、資格喪失届を提出した時に交付される通知書です。
離職票なしで資格喪失届だけを提出した時に、通知書が発行されているはずです。
その通知書を添付書類として一緒に提出します。
なお、通知書を紛失してしまったときは、ハローワークで再交付ができます。
基本的な流れは同じですが、添付書類に違いがあるのでご注意ください。
失業給付(基本手当など)の受給は、離職から1年以内
おそらく離職票を後から希望する人の目的の多くは、基本手当などの失業給付が考えられます。
雇用保険から出る失業給付金は、原則として離職日から1年間しか受給ができません。(病気などの時は延長ができます。)
そのため、時間が経過して離職票を希望されたときは、受給期間の案内をされても良いかと思います。
ただし、中には他の使い道ということも考えられます。
会社としては、希望があったら使い道にかかわらず、発行することになります。
まとめ ~雇用保険(離職票)のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
資格喪失後の離職票発行についてご紹介させていただきました。
退職者から離職票発行依頼があったときは、ご参考ください。
その他、雇用保険や社会保険のお手続きは、社会保険労務士へご相談ください。
離職票の作成を初め、お手続きを代行させていただきます。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続きに対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。