パート・アルバイトの雇用保険離職票の扱い
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
失業中のいわゆる失業給付を受け取るには、会社から発行された離職票が必要になります。
正社員ではないパート・アルバイトでも離職票は発行できるのでしょうか。
今回は、パート・アルバイトの離職票の扱いについてご紹介いたします。
パート・アルバイトの雇用保険離職票の扱い
正社員は基本的に雇用保険に加入しているため、希望した場合、退職するときに雇用保険の離職票の発行ができます。
パート・アルバイトが退職した場合でも発行はできるのでしょうか。
パート・アルバイトであっても雇用保険に加入していれば離職票は発行できます。
アルバイト・正社員かどうかは関係なく、雇用保険に加入しているかが発行可否の基準となります。
加入要件を満たして雇用保険に加入していれば、退職時に離職票が発行できます。
雇用保険の加入要件は大きく以下の二つです。
- 一週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用の見込みが31日以上ある
※ 昼間学生など一部で適用除外のケースもあります。
離職票を希望しなくても資格喪失手続きは必要になりますので、お忘れないようご注意ください。
なお、退職時に59歳以上の従業員の場合は、本人の希望に関わらず一律で発行が必要になります。
必ず給付金を受給できるわけではありません
ここまで、パート・アルバイトであっても雇用保険に加入していれば離職票は発行できるとご紹介いたしました。
ここで離職票が発行できても、いわゆる失業給付が必ず受給できるわけではなく、要件があります。
離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があることが要件となります。(倒産等による特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
短期バイトで雇用された場合や、短期間で退職したときは要件を満たさない可能性があります。
短期で退職したパート・アルバイトへ離職票を交付する際はご注意いただければと思います。
では、短期で退職する人へ交付しても意味がないのでしょうか。
短期間の被保険者期間を2社、3社分通算をして、要件を満たせば受給は可能となります。
例えば、A社で10か月の被保険者期間を持つパートさんが、B社で3か月の被保険者期間を持って退職した場合は通算して12か月を超えるので、受給要件を満たしたことになります。
そのため短期間であっても、希望があった場合は発行をいただければと思います。
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
パート・アルバイトの雇用保険離職票の扱いについてご紹介いたしました。
パート・アルバイトさんの退職の際はぜひご参考ください。
離職票作成など雇用保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。