【還付または相殺】育休中の社会保険料免除、提出が遅れたときの保険料はどうなる?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
育児休業を取得中の社員さんは、手続きにより社会保険料が免除されます。
免除の手続きは、育児休業中に行うことになります。
手続きが遅くなり既に保険料を納付していた時はどうなってしまうでしょうか。
【還付または相殺】育休中の社会保険料免除、提出が遅れたときの保険料はどうなる?
育児休業は、数ヵ月に及ぶケースも多いです。
手続きを忘れたまま休業開始から数か月経過しているということもあるかもしれません。
例えば、免除の対象月が3ヵ月経過してから免除手続きをした場合、既に納付した保険料はどうなるのでしょうか。
既に納付をした保険料は、還付または保険料と相殺されます。
保険料が返ってこないということはありませんので、ご安心ください。
先ほどの例のように、手続きが3ヵ月遅れたときは、3ヵ月分の保険料が還付されるか、その後の保険料を減額する形で相殺がされます。
詳細な保険料の流れは、管轄の年金事務所へご確認いただければと思います。
社員さんのお給料から保険料を控除してしまっていたら、返還もお忘れないようにお気を付けください。(無給のケースが多いので、保険料控除していることは少ないかと思います。)
保険料免除の様式も併せてご案内いたします。
【要注意】育休延長の時の免除手続きをお忘れなく
育児休業は、原則は子が1歳になるまでの取得ですが、保育所に入れないときなどは延長ができます。
社会保険料の免除手続きは、最初は1歳までの期間で手続きを行います。
その後、1歳6ヵ月・2歳まで延長するときは、都度免除の手続きをする必要があります。
このタイミングで届出を忘れてしまうケースもあるかもしれません。
ご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
育児休業の社員さんは、保険料免除だけでなく給付金の手続きなどもあります。
煩雑になる部分かともいますので、ご参考いただければと思います。
その他、育児休業を取得するときのお手続きは社会保険労務士へお任せください。
会社様の代わりに書類の作成・提出まで対応させていただきます。
秋葉原の社労士、鈴木翔太郎事務所は各種手続きを中心に活動しています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。