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在職中も!雇用保険の給付金!
雇用保険=失業給付金というイメージの方は少なくないかと思います。
(私は、そうでした)
確かに、雇用保険の主力の給付金は失業時に受け取るものです。
しかし、雇用保険は失業中以外にも雇用にまつわる様々な給付が整備されています。
中には、在職中でも受け取れるものもあります。
今回は、在職中でも受け取れる雇用保険、育児休業給付金と教育訓練給付のご紹介をさせていただきます。
【育児休業給付金】出産・育児による離職を防ぎます。金額は平均賃金の67%~50%!
育児をきっかけに育児休業を取得することは多いです。
恐らく、多くの企業様で育児休業中のお給料は支払いがないかと思います。
これでは、生活ができない➡退職となってしまっては、せっかくの雇用が失われてしまいます。
そこで、雇用の継続を目的とした雇用保険の給付があります。
名前は育児休業給付と言います。
育児休業給付金の金額は?
受給金額は、休業前のお給料によって決まります。
おおまかに申しあげますと、平均賃金の67%が休業一日につき支給されます。
(受給180日目からは50%になります。)
例えば、平均賃金が10,000円のときは、6,700円(5,000円)が日ごとに支給されます。
ただし、全ての人が受給できるわけではありません。
受給には要件があり、過去2年間を遡って11日以上働いている月(被保険者期間)が、12ヵ月以上ある必要があります。
育児休業給付金の、受給期間は?
また、給付金は、受給期間があります。
原則は子が1歳になるまでです。
(保育所に入れないなどの理由があると、最長2歳まで延長できます。)
延長手続きをする際には、保育所の不承諾通知などが必要になり、手続きをすることになります。
雇用を継続するための雇用保険の給付金です。
ぜひご参考ください。
育児休業給付のお手続き、その他雇用保険のことは、社会保険労務士へご相談ください。
お問い合わせページは、コチラとなります。
➡ お問い合わせ。
【教育訓練給付】在職中も使えます!資格の勉強費用を補助!
在職中・失業中問わず、スキルアップのため資格の取得を目指すケースは多いと思います。
教育訓練給付を活用すると、資格の学校などの受講にかかった費用が一部補助されます。
教育訓練給付は、3種類あります。
- 専門実践教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 一般教育訓練
それぞれで給付の内容が異なってきます。
どの教育訓練に該当するのかご確認をお勧めします。
この制度も雇用保険の加入期間の要件があります。
厚生労働省のサイトをご案内いたします。
参考1➡ ハローワーク 教育訓練給付制度(要件などが確認できます)
参考2➡ 厚生労働省 教育訓練給付制度(制度の概要が確認できます。)
手続き先は、ハローワークとなります。
社労士の講座も対象講座となっているものがあります。
ぜひ、ご活用ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
雇用保険の育児休業給付金と教育訓練給付のご紹介をさせていただきました。
- 雇用保険は、失業給付金以外にも様々な給付があります。
- 育児休業中は、育児休業給付金で収入保障ができます。
- スキルアップのための予備校代の補助で、教育訓練給付金が活用できます。
在職中で活用ができるものとなります。(教育訓練給付は、失業中も利用可能)
ご参考いただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
雇用保険のお手続きでお困りごとはございませんか?
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所へご相談ください。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。