年金は老後だけ?公的年金給付の種類!

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

年金のイメージというと、年齢を重ね仕事を辞めた時の収入というイメージが強いかと思います。

この年金は老齢年金と呼ばれ、数ある年金給付の一つです。

確かに、多くの人が受け取る老齢年金は主要な給付です。

しかし、公的年金には、老齢年金以外にも大切な給付があります。

老後だけでなく、若いうちの万が一にも対応できる仕組みとなっています。

今回は、障害年金と遺族年金のポイントをご紹介します。

障害年金は、ケガだけでなく、精神疾患なども病気もカバー

障害年金というとケガをした時に受け取るものというイメージはありませんか?
(私は、そういったイメージがありました。)

ケガだけでなく、病気にかかってしまったときも障害年金の対象になります。

昨今では、精神疾患によるもので障害年金を請求するケースも増えてきています。

病気やケガなどで障害の認定がされたとき、要件に該当すれば障害年金を受給することができます。

障害の度合いは、障害認定日の障害等級表で判断されます。
参考➡ 日本年金機構 障害等級表

受給の要件は、初診日に加入している年金保険によって異なります。

まずは、ご自身が国民年金に加入しているか、厚生年金に加入しているかをご確認ください。

国民年金は、障害等級の1級、2級に該当した場合に受給することができます。

それに対して、厚生年金は1、2級に加えて3級で受給ができます。

さらに厚生年金には、障害手当金という給付もあります。

金額については、加入している保険(国民年金、厚生年金)や、これまで納めていた年金額などによって様々となります。

参考➡ 日本年金機構 障害基礎年金の年金額
    日本年金機構 障害厚生年金の年金額

また、障害年金は保険料の納付要件があります。(他の年金も同様です。)

未納の期間が多いと、受給することができません。

未納の期間があるという方は、年金記録の確認をお勧めします。

障害年金は、若いときでも受給することができる年金です。

20歳前でも受け取ることができるものもあります。

ご参考いただければと思います。

収入の柱を失ったときは、遺族年金で補償

家庭の生活を支えていた人がお亡くなりになったとき、残された家族は金銭的に困ってしまうことが多いかと思います。

要件を満たして入れば、対象の家族・親族が遺族年金を受け取ることができます。

遺族年金も、障害年金と同じように国民年金か厚生年金によって給付内容が異なります。

これは、お亡くなりになった人の加入保険で判断されます。

亡くなった方が国民年金に加入していた時は、遺族基礎年金が受け取れます。

厚生年金に加入していた時は遺族厚生年金が受け取れます。

どちらも納付状況などの受給要件をクリアする必要があります。

遺族基礎年金(国民年金)を受け取れる対象者は、以下の通りです。

  • 子がいる配偶者
  • 子(※子は18歳になった年度の3月31日までにある子、又は障害等級1級または2級に該当する20歳までの子です)

遺族厚生年金(厚生年金)は、対象が広がります。

子や配偶者だけでなく、父母や孫まで受け取れる可能性が出てきます。(ただし、優先順位があります。)
参考➡ 日本年金機構 遺族厚生年金の受給対象者

遺族年金の金額は、遺族基礎年金、遺族厚生年金で異なります。

遺族基礎年金の場合は、一律の金額に子の人数に応じた加算がされます。

遺族厚生年金は、納めてきた保険料も含めて金額が決まることになります。

参考➡ 日本年金機構 遺族基礎年金の年金額
    日本年金機構 遺族厚生年金の年金額

遺族年金も、障害年金同様若いときから受け取れる可能性があるものです。

辛い話ではありますが、万が一の生活保障にご参考いただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

老齢年金以外の年金、障害年金と遺族年金のポイントをご紹介いたしました。

  • 公的年金は老後の老齢年金以外にも、障害年金と遺族年金があります。
  • 障害年金は、ケガだけでなく病気もカバーしています。
  • 遺族年金は、子・配偶者を中心にカバー、厚生年金は父母などまで受け取れる可能性があります。

年金はなんとなく収めているけどよくわからないという方も少なくないかもしれません。

幅広くカバーされる国の保険です。

ご参考いただけますと幸いです。

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