【国民年金】月額400円で200円アップ!付加保険料とは…?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

国民年金保険料は、毎年約16,000円と全国で一律になっています。(令和4年度は、月額16,590円)

納付が難しいときなどは、所得による免除制度があります。

しかし、受け取る年金を増やしたくても保険料を増額することはできません。

そこで保険料の上乗せを希望する方は、付加保険料の制度を利用することができます。

制度の概要と手続の御案内をご紹介いたします。

【国民年金】月額400円で200円アップ!付加保険料とは…?

付加保険料は、通常の保険料にプラスして納付すると、年金額が増額されるという制度です。

付加保険料の金額は月額で400円です。

400円の付加保険料を納付すると、年金額が200円アップします。

単純明快なシステムで非常にありがたいです。

この制度を利用すると、年金を受け取り始めて2年で、納付した付加保険料分が回収できるということになります。

金額は、あまり大きな額ではありませんが、とてもお得な制度です。

付加年金のデメリットは?

一方、デメリットとしては付加保険料は老齢基礎年金に上乗せされるものとなることです。

若いうちから付加保険料を納付していても、老齢年金の受給年齢になるまでは受け取ることができません。

付加保険料は、メリット・デメリットを比較の上ご検討ください。

申出年月日に注意!付加保険料の手続き

付加保険料を納付するためには、手続きが必要になります。

注意点は、付加保険料の納付は、申出月からとなることです。

例えば、

令和4年8月に付加保険料の申し出手続きをしたら令和4年8月保険料から納付が開始となります。

遡ることはできませんので、お気を付けください。

市区町村役場か年金事務所で手続きができます。

付加保険料の手続は、お住まいの市区町村役場か、管轄の年金事務所でできます。

郵送でも手続きは可能です。

国民年金被保険者関係届書の付加保険料の欄を記入して提出します。

年金機構の付加保険料のページをご案内いたします。

申出書のダウンロードもできますので、ご参考ください。

➡ 日本年金機構 付加保険料の納付のご案内

まとめ

いかがでしたでしょうか。

国民年金の付加保険料についてご紹介いたしました。

  • 付加保険料は、国民年金保険料の上乗せ制度です。
  • 月額400円の保険料を納付すると、年金額が200円アップ!
  • 市区町村役場か年金事務所で手続きできます。

とてもお得な制度ですが、実際はあまり知られていないようです。

あまりメディアでも取り上げられていませんね。

国民年金を納付しているフリーランスの方、個人事業主の方、参考になりますと幸いです。

社会保険のお手続きは、社会保険労務士へご相談ください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は社会保険・労働保険のお手続きを中心にサポートをさせていただいております。

どうぞお気軽にご相談ください!

お問い合わせページは、コチラ
お問い合わせ✉

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【社会保険】40歳になったときの介護保険の資格取得届は必要?
  2. 【適用されず】役員報酬と最低賃金の関係は?
  3. 【育休】育児休業に伴う社会保険料免除は3歳まで可能です。
  4. 【アルバイトでも可能!】産前産後休業は、アルバイトでも取得可能?…
  5. 【代表取締役】役員の育児休業の扱い【社会保険・雇用保険】
  6. 健康保険料は、同じ標準報酬月額でも会社によって違うことがあります…
  7. 雇用保険料には、保険料月額表はありません。
  8. 退職月の賞与の社会保険料と賞与支払届

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP