【変わらず同じ】転職者の雇用保険被保険者番号の扱い
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険の資格取得の際は、雇用保険番号の記入が必要になります。
転職者の場合は同じ番号が使えるのでしょうか。
今回は、転職者の雇用保険番号についてご紹介いたします。
【変わらず同じ】転職者の雇用保険被保険者番号の扱い
雇用保険の加入で使う資格取得届には、雇用保険被保険者番号(以下、雇用保険番号)の記入欄があります。
転職してきた社員は、前職時の番号を持っているはずですが、同じ番号が使えるのでしょうか。
前職時の番号がある転職者は、同じ番号で手続きします。
雇用保険番号は、最初に加入した時に交付され、その後も同じ番号を使います。
そのため、転職者はすでに持っている番号で再度加入手続きをします。
「新規」の扱いで番号を新しく発行してしまうと、記録がつながらなくなるのでご注意ください。
ただし、前職からの空白期間が長いと番号が使えない可能性があります。
そのようなときは、新規で番号を取得することになります。
※ 番号が使えるかどうかは、ハローワークへご確認いただければと思います。
番号がわからないときは…
ここまで、前職時の番号がある転職者は、同じ番号で雇用保険の加入手続きをするとご紹介いたしました。
前職で雇用保険に加入していたけど、番号がわからないということもあるかもしれません。
そういったときは、資格取得届の備考欄へ前職の会社名を書けばハローワークの方で番号を照会して手続きをしてくれます。
番号を持っていないときは…
雇用保険に一度も加入したことがない社員を採用することもあるかと思います。
この時は、新たに加入することになり番号が付与されます。
新卒の社員さんの採用時は、基本的に番号を持っていないはずです。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
転職者の雇用保険番号の扱いについてご紹介いたしました。
雇用保険手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。