【随時改定】月額変更届の改定年月の書き方
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険・厚生年金の随時改定に該当すると、月額変更届を提出します。
月額変更届には、「改定年月」という欄があります。
今回は、月額変更届の改定年月の記入の仕方をご紹介いたします。
【随時改定】月額変更届の改定年月の書き方
月額変更届は、対象者の氏名や報酬額などを多くの記入欄があります。
その中の一つが、こちらの「改定年月」です。
改定年月の欄は、随時改定がされる年月を記入します。
例えば、令和5年4月に昇給があり要件を満たしたら、改定は3か月後の7月にされます。
そのため、この場合、改定年月は「5年7月」と記入します。
給与の改定月(今のケースだと4月)を記入するわけではありませんので、ご注意ください。
給与の改定月は、⑦昇(降)給の欄に記入します。
記載例で確認
先ほどの内容を実際の月額変更届で確認させていただきます。
令和5年4月給与から昇給があったAさんに登場していただきます。
令和5年4月給与から昇給がありました。
4月給与で昇給があったら、4・5・6月の報酬額などを元に7月に改定がされます。
そのため、改定年月に「5年7月」、昇(降)給欄に4月昇給と記入します。
因みに、従前改定月は改定前(現在)の標準報酬月額に改定された月を記入します。
以前の解説記事もご参考ください。
まとめ ~月額変更届の作成は、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
月額変更届の改定年月についてご紹介いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。