【社会保険、雇用保険】資格喪失届提出後の流れ
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員が退職したら、社会保険・雇用保険の資格喪失の手続きをします。
手続きが完了した後は、通知書などが発行されます。
今回は、資格喪失届提出後の流れについてご紹介いたします。
資格「取得届」提出後の流れについての記事を作成いたしました。
併せてご参考ください。
【社会保険、雇用保険】資格喪失届提出後の流れ
資格喪失届は、協会けんぽ加入の場合、2か所へ手続きをします。
社会保険(健康保険・厚生年金)は年金機構へ、雇用保険はハローワークが手続き先となります。
※ 健康保険組合に加入の場合は、組合へも手続きします。(3か所になります。)
各種手続きが完了すると、通知書などが発行されることになります。
各保険ごとに資格喪失届提出後の流れをご紹介いたします。
健康保険・厚生年金の資格喪失確認通知書
年金機構へ健康保険・厚生年金資格喪失届を提出し、手続きが完了すると確認通知書が発行されます。
対象者の氏名や資格喪失日が記入されていますので、ご確認ください。
なお、資格喪失日は退職日の翌日となっています。
こちらの通知書は、会社宛のものとなります。
そのため、個人へ交付する必要はないのですが、資格喪失の内容を被保険者(退職者)へ通知するように求められています。
雇用保険の資格喪失確認通知書と離職票
ハローワークへ資格喪失届を提出し、手続きが完了すると、先ほど同様に確認通知書が発行されます。
ただし、ハローワークは、事業主用と被保険者用の通知書が発行されます。
事業主用は会社にて保管し、被保険者用は退職者へ交付する必要があります。
また、離職票の有無によって内容が変わってきます。
まずは離職票を希望した場合です。
離職票有りの資格喪失が完了すると、ハローワークから以下のものが発行されます
- 離職票-1、資格喪失確認通知書(被保険者用)
- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2)
- 資格喪失確認通知書(事業主用)
- 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)
- ※ 失業給付用のリーフレットが渡されることもあります。
これらのうち、1、2、5は被保険者用となります。
退職者へ交付をいただければと思います。
交付された離職票を使い、失業給付の手続きをします。
3、4は会社にて保管をすることになります。
一方で、離職票なしの資格喪失が完了すると、以下のものが発行されます。
- 資格喪失確認通知書(事業主通知用)
- 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
こちらはカッコ書きにあるように、被保険者通知用は本人へ交付いただき、事業主通知用は会社で保管をいただきます。
各保険ごとにご確認いただければと思います。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
資格喪失届提出後の流れについてご紹介いたしました。
退職手続きの際は、ぜひご参考ください。
今回ご紹介のお手続きはじめ、社会保険の手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。