【雇用保険・労災保険】労働保険の資格喪失届の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社員が退職するときは、資格喪失の手続きが必要になります。

会社で加入する公的保険は、大きく社会保険と労働保険に分類されます。

今回は、これらのうち労働保険の資格喪失届の扱いについてご紹介いたします。

労働保険の資格喪失届の扱い

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続きは、年金機構へ資格喪失届を提出することで完了します。

(組合加入の場合は、健康保険組合も同時に提出します)

社会保険と比べて、労働保険の資格喪失で迷うことはありませんでしょうか。

労働保険は、雇用保険と労災保険の総称となっています。

それぞれ分けてご紹介いたします。

雇用保険は資格喪失届(離職票)をハローワークへ

雇用保険は、社会保険のように加入者は資格喪失の手続きが必要になります。

雇用保険資格喪失届を管轄のハローワークへ提出します。

失業中の給付金などで離職票を希望する社員がいたら、一緒に発行の手続きをします。(※59歳以上は、全員分発行します)

なお、離職票は資格喪失手続きをした後、単独で発行手続きをすることも可能です。

よろしければ、解説記事もご覧ください。

労災保険の資格喪失は、不要

労働保険のうち、雇用保険ではないほうが労災保険です。

労災保険も資格喪失届の手続きは必要なのでしょうか。

労災保険には、社員個別の資格喪失手続きはありません。

労災保険は、個人ごとの資格取得や喪失といった考え方がありません。

そのため、社会保険や雇用保険のような手続きは不要となります。

それぞれの違いにご注意ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

労働保険の資格喪失届についてご紹介いたしました。

労働保険の資格喪失届
  • 労働保険は、雇用保険と労災保険の総称です。
  • 雇用保険は、資格喪失届(希望者は離職票も同時)の手続きが必要です。
  • 労災保険は、個別の手続きは不要です。

社員の退職手続きの際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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