【新様式】休日・時間外労働は、36協定の届出が必要です。【特別条項とは】
労働者さんの休日労働、時間外労働は法律で制限されています。
休日労働、時間外労働が発生するときは、36協定の届出が必要になります。
ポイントをご紹介いたします。
【新様式】休日・時間外労働は、36協定の届出が必要です。
従業員さんを雇用しても無限にお仕事をさせることはできません。
労働基準法では、労働時間の上限が定められています。
一日につき8時間、一週間で40時間です。これを法定労働時間と言います。
基本は、この時間を超えた労働はさせられないのですが、協定を結び、届出ることで可能になります。
その協定が36協定です。
協定を結び、労働基準監督署へ届出て効果が発生します。
36協定で気を付けたいところは、協定を届け出て初めて効果が出るところです。
例えば、4月1日からの協定を3月中に作成したとします。
これを4月10日に労働基準監督署に届けた場合…4月1日から4月9日については無効となります。
協定にサインをしただけでは効果は発生しないので要注意です。
提出先は労働基準監督署の方面という係です。
支店や営業所が本社と別の時は、それぞれの場所で協定の作成届出が必要になります。
時間外労働が45時間を超えるときの特別条項付き36協定
36協定を提出したとしても無限に残業ができるわけではありません。
時間外労働の上限は、一ヶ月に45時間となっています。
ただし、特別条項付き36協定を締結すると一ヶ月に100時間まで時間外労働が可能になります。
なお、特別条項が使えるのは一年に6回(6月)までとなります。
特別条項付き36協定は健康確保措置などを記載する必要があり、より厳格な内容となります。
長時間労働は、現在の労働分野でも大きなテーマとなっています。
36協定の作成でお困りのことは、社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。