【新様式】休日・時間外労働は、36協定の届出が必要です。【特別条項とは】

労働者さんの休日労働、時間外労働は法律で制限されています。

休日労働、時間外労働が発生するときは、36協定の届出が必要になります。

ポイントをご紹介いたします。

【新様式】休日・時間外労働は、36協定の届出が必要です。

従業員さんを雇用しても無限にお仕事をさせることはできません。

労働基準法では、労働時間の上限が定められています。

一日につき8時間、一週間で40時間です。これを法定労働時間と言います。

基本は、この時間を超えた労働はさせられないのですが、協定を結び、届出ることで可能になります。

その協定が36協定です。

協定を結び、労働基準監督署へ届出て効果が発生します。

36協定で気を付けたいところは、協定を届け出て初めて効果が出るところです。

例えば、4月1日からの協定を3月中に作成したとします。

これを4月10日に労働基準監督署に届けた場合…4月1日から4月9日については無効となります。

協定にサインをしただけでは効果は発生しないので要注意です。

提出先は労働基準監督署の方面という係です。

支店や営業所が本社と別の時は、それぞれの場所で協定の作成届出が必要になります。

時間外労働が45時間を超えるときの特別条項付き36協定

36協定を提出したとしても無限に残業ができるわけではありません。

時間外労働の上限は、一ヶ月に45時間となっています。

ただし、特別条項付き36協定を締結すると一ヶ月に100時間まで時間外労働が可能になります。

なお、特別条項が使えるのは一年に6回(6月)までとなります。

特別条項付き36協定は健康確保措置などを記載する必要があり、より厳格な内容となります。

長時間労働は、現在の労働分野でも大きなテーマとなっています。

36協定の作成でお困りのことは、社会保険労務士へご相談ください。

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