新規適用届の昇給月の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
事業所(会社)が、厚生年金・健康保険に加入するときは新規適用届を作成・提出します。
新規適用届には、「昇給月」を記入する欄があります。
こちらの欄の扱いについてご紹介いたします。
新規適用届の昇給月の扱い。
新規適用届は、年金機構のホームページよりダウンロードができます。
※ 健康保険組合の場合は、組合へご確認ください。
事業所(会社)に関する各情報を記入するのですが、「昇給月」という欄があります。
事業所(会社)での昇給月を記入すれば良いのですが…
昇給月は時に決まっていません
役員だけの会社なので、昇給がありません。
というケースもあるかと思います。
そういったときは、昇給月の欄は空欄で問題ありません。
こちらの欄は、昇給月が決まっていたら記入という扱いの欄となります。
昇給月の記入欄は、なぜ必要?
昇給月をなぜ記入しなければならないのか…?
おそらくは、随時改定と関係しているのではと考えられます。
昇給などで固定的賃金が変動して、要件を満たすと標準報酬月額が改定されます。
随時改定に該当すると月額変更届を提出します。
ただし、昇給月を記入してもしなくても要件を満たせば、月額変更届の提出は必要となります。
そのため、この欄は参考程度のものなのかもしれません。
(年金機構側で何らかの管理をしている可能性はあります)
新規適用届作成時に決まっていればご記入いただければと思います。
まとめ ~新規適用届の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
新規適用届の昇給月欄についてご紹介いたしました。
新規適用届作成の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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