【日数としてカウント】年次有給休暇の月額変更届の基礎日数の扱いは?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険料の改定手続に月額変更届(随時改定)があります。
月額変更届(随時改定)の要件の一つに、「17日以上の賃金支払い基礎日数」というものがあります。
この日数には、年次有給休暇の日は含めるのでしょうか。
【日数としてカウント】年次有給休暇の月額変更届の基礎日数の扱いは?
月額変更届(随時改定)の要件は、以下の通りです。
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
- 変動月からの3カ月の報酬の平均と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
- 3カ月の支払基礎日数が17日以上。(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
「賃金支払い基礎日数」とは、文字通り報酬を受けることになった基礎になった日です。
そのため、年次有給休暇を取得した日は、月額変更届の基礎日数に含めることになります。
例えば
月給制の人が歴日数30日の月で、1日分年次有給休暇を使っても基礎日数は30日です。
時給の人が、実出勤日数16日+年次有給休暇1日というときは、基礎日数は17日になります。
年次有給休暇の日を除いてしまうと、要件に該当してないと勘違いしてしまう可能性があるのでご注意ください。
算定基礎届も同様です。
月額変更届と並ぶ社会保険の手続書類で算定基礎届があります。
こちらは、4-6月の報酬額を記載して社会保険料を決める定時決定のための書類です。
月額変更届のように賃金支払い基礎日数の記入が必要ですが、年次有給休暇の扱いは同様です。
年次有給休暇を使った日は、1日としてカウントすることになります。
日数によって算定方法が変わってくるので、ご注意ください。
まとめ ~月額変更届の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
年次有給休暇と月額変更届の賃金支払い基礎日数についてご紹介いたしました。
時給の人は特に、この日数で該当の有無が変わってくることもあり得ます。
月額変更届作成の際は、ご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑なお手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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