【雇用保険】週の所定労働時間が20時間未満になったら資格喪失届が必要です。
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険の加入要件に「週の所定労働時間が20時間」というものがあります。
雇用保険に加入者が、退職はせず所定労働時間が20時間未満になることもあるかと思います。
そういったときは、資格喪失届は必要でしょうか。
【雇用保険】週の所定労働時間が20時間未満になったら資格喪失届が必要です。
雇用保険加入者が契約時間の変更で、所定労働時間が週20時間を下回ったとき…
離職はしていなくても、雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。
会社に在籍しているのに資格喪失というのは、不思議に思うかもしれません。
しかし、雇用保険の加入要件を満たさなくなったので資格を喪失することになります。
ただし、欠勤などで一時的に20時間を下回ったときは、資格喪失はしません。
契約時間の変更で所定労働時間が下回ったときに資格喪失をすることになります。
管轄のハローワークへ資格喪失届を提出します。
また、雇用保険資格を喪失するので雇用保険料の徴収も終わることになります。
喪失原因は「2」を選択、離職票も発行できます。
ここまで、所定労働時間が週20時間を下回ったときは、資格喪失届が必要とご紹介いたしました。
資格喪失届には、資格喪失原因の記入欄があります。
ここは、「2」を選択することになります。
また、離職票も併せて発行することができます。
雇用保険の世界では、週20時間を下回る労働形態は、離職という扱いとなります。
受給要件を満たしていれば、失業給付金を受け取ることができます。
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
週の所定労働時間が20時間未満になったときの、雇用保険の扱いについてご紹介しました。
パート・アルバイト労働者さんが多い会社は、時間の変更などあるかもしれません。
20時間を下回ったときは、喪失手続きをお忘れないようご注意ください。
逆に、再度20時間以上になったときは資格取得をすることになります。
ご参考いただけますと幸いです。
その他、雇用保険の各種お手続きは社会保険労務士へお任せください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、資格喪失・離職票等幅広く対応しています。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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