【失業給付・離職票】週所定労働時間が20時間未満になったときの雇用保険喪失について
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険の加入要件の一つに、20時間以上の週所定労働時間があります。
20時間以上の勤務者が何かの理由で20時間未満となることはありませんでしょうか。
雇用保険の手続きに必要になるのでしょうか。
【失業給付・離職票】週所定労働時間が20時間未満になったときの雇用保険喪失について
雇用保険は、要件を満たせばアルバイトであっても加入します。
要件の一つは、20時間以上の週所定労働時間です。
雇用保険に加入しているアルバイトさんが、出勤日・時間の変更で週所定労働時間が20時間未満になったときは、どうなるのでしょうか。
所定労働時間が20時間未満になったら、雇用保険資格を喪失します。
このように雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。
会社は資格喪失届(希望があったら離職票)をハローワークへ提出しなければなりません。
忘れてしまわないようにご注意ください。
喪失日は、いつになる?
臨時的・一時的な時間変更の場合は手続き不要
ここまで、週所定労働時間が20時間未満になると雇用保険喪失が必要になるとご紹介いたしました。
雇用保険の喪失は、臨時的・一時的に20時間未満になるときは、不要とされています。
これは、たまたま欠勤等で時間が短くなった時だけでなく、所定労働時間変更が短期間であるときも同様となります。
短期間とは東京労働局の案内によると、おおむね6か月以内とされています。
判断に迷うときは、管轄のハローワークへご確認いただければと思います。
雇用保険離職票と失業給付は…
雇用保険の資格喪失と言えば、失業給付の手続きで使う離職票とセットとなることが多いです。
20時間未満になることによる資格喪失でも離職票は発行できるのでしょうか。
退職時と同じように離職票が発行できます。
退職はしていないのに離職票…というのも不思議な感じがしますが、発行が可能となります。
資格喪失対象者が離職票を希望するときは、会社は離職票を作成する必要があります。
また、要件を満たしていれば、その離職票を使って失業給付の手続きもできます。
ただし、仕事を続けていると給付の内容が一部制限される可能性もあります。
受給の際は、ハローワークへご確認いただければと思います。
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
所定労働時間が20時間未満になったときの雇用保険についてご紹介いたしました。
対象のアルバイトが発生した時は、ぜひご参考ください。
その他、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。