【控除は無し】労災保険料の給与からの控除の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

対象者は、給与から健康保険や厚生年金など保険料が控除されます。

労災保険料は、控除されるのでしょうか。

今回は、労災保険料の給与からの控除についてご紹介いたします。

【控除は無し】労災保険料の給与からの控除の扱い

【控除は無し】労災保険料の給与からの控除の扱い

健康保険、介護保険、厚生年金や雇用保険は加入しているとそれぞれの保険料が控除されます。

労災保険料はどうなるのでしょうか。

労災保険料は、全額が事業主負担なので労働者からの控除はありません。

労災保険は、労働者が安心して働けるように、という目的がある保険となります。

保険料は全額を事業主が負担して労働者を保護するという形になっています。

給与からの控除はありませんので、ご注意ください。

保険料率は業種ごとに設定がされています。

労災保険の保険料率は、業種ごとに違う料率となっています。

率は厚生労働省のサイトで確認ができます。

例えば、小売業は3/1,000が保険料率となっています。(令和6年度)

社員さんの給与が300,000円だとすると、900円が労災保険料です。

この金額を事業主が納付します。

保険料は、年一回の納付が原則

保険料は、年一回の納付が原則

労災保険料は、健康保険・厚生年金保険料と違い、毎月納付をするわけではありません。

雇用保険と一緒に労働保険料として、6月1日から7月10日の期間で1年分を納付をします。

(要件を満たすと3分割できます。)

年に一度のことなので、労働保険の年度更新と呼ばれています。

なお、最初の保険料は成立と同時に納付をします。

まとめ ~労働保険のお手続きは、社労士へ~

まとめ ~労働保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

労災保険料の給与からの控除の扱いについてご紹介いたしました。

労災保険料の給与からの控除の扱い
  • 労災保険料は、全額が事業主負担なので労働者からの控除はありません。
  • 労災保険料率業種ごとに設定がされています。
  • 保険料は、雇用保険と一緒に労働保険料として、年1回納付が原則です。

社員さんを雇用した際は、ぜひご参考ください。

労働保険のお手続きや各種保険料の計算は、社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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