【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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社員が社会保険に加入するとき、扶養者がいるときは被扶養者異動届を一緒に提出します。
その社員が社会保険を抜けるとき(退職するとき)被扶養者の喪失届は必要でしょうか。
今回は、被扶養者がいるときの資格喪失届についてご紹介します。
【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法
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Aさんという社員を採用した時、Bさんという扶養者がいたとします。
そのときは、Aさんの資格取得届と一緒にBさんの被扶養者異動届を提出します。
逆にAさんが退職するときは、資格喪失届を提出します。
このとき、Bさんの扶養削除の書類は必要になるのでしょうか。
この場合、Bさんの手続書類は必要ありません。
Aさんの資格喪失届を提出することで、扶養情報も自動的に削除されます。
ただし、Aさんの資格が継続したまま、Bさんの扶養だけが外れるときは被扶養者異動届が必要になります。
社員さんの資格喪失とセットの時だけは、扶養者の手続きは不要ということになります。
健康保険証は、一緒に返却します。
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ここまで、社員(被保険者)の資格喪失と一緒の時は、被扶養者の削除手続きは不要とご紹介いたしました。
そうなると、被扶養者分の健康保険証はどうなる?と疑問を持たれるかもしれません。
被扶養者分の健康保険証は、被保険者本人の資格喪失届と一緒に返却をします。
先ほどの例ですと、
Aさんの資格喪失届にBさんの健康保険証を一緒に添付して返却する形となります。
保険証の返却忘れがないようご注意ください。
まとめ
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いかがでしたでしょうか。
被扶養者がいるときの資格喪失届についてご紹介いたしました。
お手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続きに対応しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
煩雑なお手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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