【健康保険証、雇用保険被保険者証】資格取得届提出後の流れ
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
会社で各種保険に加入する社員は、資格取得届を作成・提出します。
手続きが完了すると、行政より通知書などが発行されます。
今回は、資格取得届手続き完了後の流れについてご紹介いたします。
資格「喪失届」提出後の流れについての記事も書かせていただいております。
併せてご参考ください。
【健康保険証、雇用保険被保険者証】資格取得届提出後の流れ
協会けんぽに加入の会社の場合、年金機構とハローワークへ資格取得届を提出します。
(健康保険組合の場合は、組合へも提出します)
それぞれ手続きが完了すると、通知書などが発行されます。
通知書は会社で保管するものや本人へ交付するものがあります。
各保険ごとにご案内いたします。
社会保険(健康保険、厚生年金)の資格取得届
健康保険、厚生年金の資格取得届は、年金機構へ提出します。(健康保険組合加入の場合は、組合へも提出します)
手続きが完了すると、年金機構より「資格取得確認および標準報酬決定通知書」が発行され、協会けんぽ(健康保険組合)より健康保険証が発行されます。(2024年12月2日に廃止されます)
決定通知書は、会社で保管するものとなりますが、内容を本人へ通知するものとされています。
また、記載された標準報酬月額に基づいて保険料を計算することになります。
健康保険証は、協会けんぽより会社宛に届きますので、社員さんへ交付をします。
雇用保険の資格取得届
雇用保険の資格取得届は、ハローワークへ提出します。
手続きが完了すると、「資格取得等確認通知書(事業主通知用)」と「資格喪失届」、「資格取得等確認通知書(被保険者通知用)兼 雇用保険被保険者証」が発行されます。
事業主通知用と資格喪失届は会社で保管いただき、被保険者通知用は本人へ交付いただきます。
資格取得等確認通知書(事業主通知用)と 資格喪失届
事業主通知用には、資格喪失届がセットでついてきます。
こちらは社員さんが退職の際に使うので、すぐに使うものではありません。
通知書と一緒に保管いただければと思います。
資格取得等確認通知書(被保険者通知用)と 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、健康保険でいうところの健康保険証です。
加入の証明になりますので、本人へ交付をいただきます。
社員本人が雇用保険の手続きをする際は、記載されている雇用保険番号を使用します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
資格取得届提出後の流れについてご紹介いたしました。
入社があった際などは、ぜひご参考ください。
入社時の手続きをはじめ、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。