【資格取得届】通信制の学生の雇用保険加入の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

学生アルバイトを採用する際に通信制の学校へ通う学生を採用するケースがあるかもしれません。
いわゆる昼間学生とは扱いが違ってくることになります。
今回は、通信制の学生の雇用保険加入の扱いについてご紹介いたします。
【資格取得届】通信制の学生の雇用保険加入の扱い

おそらく学生アルバイトで雇用保険に加入している人は、かなり少ないかと思います。
理由は、昼間学生は雇用保険の適用除外とされているためです。
一方で、通信制の学生は、適用除外とされていません。
そのため、雇用保険の加入要件を満たしたら、通常通り雇用保険に加入する必要があります。
雇用保険の加入要件は、主に以下の2つとなります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用の見込みがあること
学生アルバイトであっても、要件を満たしている人は少なくないかと思います。
加入手続きをお忘れないようお気を付けください。
定時制の学生や休学中の学生も同様

通信制の学生と同様、定時制の学生も適用除外とはなりません。
また、休学中の学生も適用除外とはなりません。
その他、学生の中でも雇用保険に加入する必要があるケースがいくつかあります。
厚生労働省の資料を引用しますので、併せてご参考ください。

資格取得届を提出
雇用保険の加入は、ハローワークに資格取得届を提出して手続きします。
加入手続きが完了すると、被保険者証が発行されます。
雇用保険料は通常通り
雇用保険に加入すると、給与から保険料を控除することになります。
保険料は、通信制の学生であっても通常の保険料率となります。
業種によって異なるので、厚労省のサイトもご参考ください。
なお、保険料率は年度ごとに見直しがされます。
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
通信制の学生の雇用保険加入の扱いについてご紹介いたします。
通信制の学生を採用する際など、ぜひご参考ください。
資格取得届をはじめ、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
会社様に代わり各種お手続きを対応させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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