【記載例で確認】健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届の取り消しの仕方【協会けんぽ】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員さんの入退社があったときは、必要に応じて健康保険・厚生年金の資格取得や喪失手続きをします。
誤って、対象外の人の手続きをしてしまうことはありませんでしょうか。
そうした時は、資格取得や喪失の取消届を作成する必要があります。
今回は、資格取得・喪失届の取り消しの仕方をご紹介いたします。
※ こちらの記事は、協会けんぽ加入の事業所向けのものとなります。健康保険組合加入の時は、方法が異なる可能性があります。恐れ入りますが、各組合へご確認をお願いいたします。
【記載例で確認】健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届の取消しの仕方【協会けんぽ】
資格取得の取り消しをする場合とは、例えば…
健康保険などに加入しないアルバイトさんなのに、資格取得の手続きをしてしまいました。
こんな時が該当するかと思います。
誤って手続きをしてしまったときは、取り消しの手続きをすることができます。
保険料などにもかかわってくるため、早めのお手続きが必要です。
通常の資格取得・喪失届を赤字で記入。
健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届は、「取消届」のような取消専用の様式がありません。
(雇用保険は専用の様式があります。)
通常の資格取得・喪失届を使うことになります。
年金機構のホームページよりダウンロードをすることができます。
✅ 日本年金機構
➡ 従業員を採用したとき(資格取得届)
➡ 従業員が退職・死亡したとき(資格喪失届)
取消届の書き方は、それほど難しくはありません。
- 取消届と記入
- すでに提出したものと同じ内容を赤字で記入
これで完成です。
資格取得届を例に記載例をご紹介いたします。
令和5年4月1日に採用したタロウくん、健康保険・厚生年金に加入しないのに資格取得届を提出してしまいました。
報酬額は30万円、マイナンバーは1111-1111-1111とします。
タロウくんの資格取得の取消届の見本はコチラです。
今回は資格取得を例にしましたが、資格喪失届も同様の書き方で取消ができます。
添付書類は?
取消届を提出するときは、添付資料を提出する場合があります。
出勤簿や賃金台帳などで、取消が適正かを年金機構側で判断することになります。
年金事務所によって必要な書類が変わる可能性があるので、事前にご確認いただければと思います。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届の取消しの仕方をご紹介いたしました。
資格取得や喪失届を取り消したいときは、ぜひご参考ください。
なお、取消はせずに報酬額や日付を訂正する方法もあります。
こちらは、私が運営しているブログで解説させていただいています。
リンクをご案内いたします。
併せてご参考ください。(外部サイトへ繋がります。)
資格取得届の訂正は、➡コチラ
資格喪失届の訂正は、➡コチラ
その他、社会保険の各種お手続きは、社会保険労務士へご相談ください。
煩雑はお手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。