【記載例で確認】健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届の取り消しの仕方【協会けんぽ】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社員さんの入退社があったときは、必要に応じて健康保険・厚生年金の資格取得や喪失手続きをします。

誤って、対象外の人の手続きをしてしまうことはありませんでしょうか。

そうした時は、資格取得や喪失の取消届を作成する必要があります。

今回は、資格取得・喪失届の取り消しの仕方をご紹介いたします。

※ こちらの記事は、協会けんぽ加入の事業所向けのものとなります。健康保険組合加入の時は、方法が異なる可能性があります。恐れ入りますが、各組合へご確認をお願いいたします。

【記載例で確認】健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届の取消しの仕方【協会けんぽ】

資格取得の取り消しをする場合とは、例えば…

健康保険などに加入しないアルバイトさんなのに、資格取得の手続きをしてしまいました。

こんな時が該当するかと思います。

誤って手続きをしてしまったときは、取り消しの手続きをすることができます。

保険料などにもかかわってくるため、早めのお手続きが必要です。

通常の資格取得・喪失届を赤字で記入。

健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届は、「取消届」のような取消専用の様式がありません。
(雇用保険は専用の様式があります。)

通常の資格取得・喪失届を使うことになります。

年金機構のホームページよりダウンロードをすることができます。

取消届の書き方は、それほど難しくはありません。

  1. 取消届と記入
  2. すでに提出したものと同じ内容を赤字で記入

これで完成です。

資格取得届を例に記載例をご紹介いたします。

令和5年4月1日に採用したタロウくん、健康保険・厚生年金に加入しないのに資格取得届を提出してしまいました。

報酬額は30万円、マイナンバーは1111-1111-1111とします。

タロウくんの資格取得の取消届の見本はコチラです。

今回は資格取得を例にしましたが、資格喪失届も同様の書き方で取消ができます。

添付書類は?

取消届を提出するときは、添付資料を提出する場合があります。

出勤簿や賃金台帳などで、取消が適正かを年金機構側で判断することになります。

年金事務所によって必要な書類が変わる可能性があるので、事前にご確認いただければと思います。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届の取消しの仕方をご紹介いたしました。

健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届の取消し
  • 健康保険・厚生年金 資格取得・喪失届を誤って提出した時は、取消ができます。
  • 通常の取得届または喪失届に赤字で「取消届」と記入して、提出済みのものと同じ内容を赤字で記入します。
  • 添付資料が必要な場合があるので、年金事務所へご確認ください。
早めの取り消しが大切です。

資格取得や喪失届を取り消したいときは、ぜひご参考ください。

なお、取消はせずに報酬額や日付を訂正する方法もあります。

こちらは、私が運営しているブログで解説させていただいています。

リンクをご案内いたします。

併せてご参考ください。(外部サイトへ繋がります。)

資格取得届の訂正は、➡コチラ

資格喪失届の訂正は、➡コチラ 

その他、社会保険の各種お手続きは、社会保険労務士へご相談ください。

煩雑はお手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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