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会社退職後の健康保険・厚生年金・雇用保険の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
会社を退職すると、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格を喪失します。
各種保険とも、退職後の扱いは様々です。
それぞれ分けてご紹介いたします。
会社退職後の健康保険・厚生年金・雇用保険の扱い
会社退職後の各種保険の扱いは、すぐに再就職するかどうかで内容が違ってきます。
まずは、退職をして間を開けずに再就職するケースです。
例えば、3月31日でA社を退職→4月1日でB社に就職した時です。
すぐに再就職した時は、健康保険・厚生年金・雇用保険ともに再就職先で加入します。
(※ 所定労働時間などの要件は満たしているものとします)
そのため、退職後のことはあまり気にすることはありません。
すぐに再就職しないときは…
退職後、すぐに就職はしないというケースも少なくないと思います。
再就職先で加入する場合と違い、手続きが必要になることがあります。
各保険ごとにポイントをご案内いたします。
退職後の健康保険
健康保険は大きく分けて3つの道があります。(75歳以上の後期高齢者ではないものとします)
一つ目は、国民健康保険に加入することです。
自営業やフリーランスなど雇用されていない人が主に加入する医療保険になります。
おすまいの市区町村役場にて手続きをすることになります。
二つ目は、任意継続保険に加入することです。
会社の健康保険には、退職後(資格喪失後)も加入できる任意継続という制度があります。
要件があるのですが、継続して最大2年間加入することができます。
協会けんぽや、健康保険組合などで手続きをすることになります。
三つ目は、扶養に入ることです。
家族が健康保険に加入していて、要件を満たしていれば健康保険の扶養に入ることができます。
扶養に入ることで家族が加入している保険者より健康保険証が発行されます。
対象の家族の会社を通じて手続きをすることになります。
退職後の年金保険
年金については、主に2つの道があります。(年齢は20歳以上60歳未満とします)
一つ目は、国民年金に加入することです。
こちらが退職後の年金の基本となります。
市区町村役場や年金事務所で手続きをしてご自身で保険料を納付することになります。
次に紹介する扶養(第3号)に該当しなければ国民年金に加入することになります。
二つ目は、扶養に入ることです。
年金の扶養は、配偶者限定の制度です。(健康保険は子や親も扶養になれる可能性があります)
要件を満たした場合は第3号被保険者という区分になり扶養の状態になります。
配偶者の会社を通じて手続きすることになります。
退職後の雇用保険
雇用保険につきましては、雇用されている人限定の保険となります。
そのため、再就職先をするまでは雇用保険には加入しません。
その代わり、という訳ではありませんが失業中は雇用保険から給付金を受け取れる可能性があります。
いわゆる失業給付金と呼ばれるものです。
退職後、発行される離職票を持ってハローワークへ行くと手続きできます。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
会社退職後の健康保険・厚生年金・雇用保険についてご紹介いたしました。
会社で加入していた時とは違うことになり、戸惑うこともあるかもしれません。
ご参考いただければと思います。
その他、社会保険・雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。