【健康保険・厚生年金】社会保険の資格取得日と入社日が違うケース
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険や厚生年金に加入する際は、資格取得届を作成・提出します。
資格取得日を記入して手続きをしますが、入社日と違う日になるケースがあります。
今回は、資格取得日と入社日が違うケースについてご紹介いたします。
社会保険の資格取得日と入社日が違うケース
社員が社会保険(健康保険や厚生年金)に加入するときは、会社は資格取得届を提出します。
多くのケースでは、資格取得日=入社日となりますが、違う日付になるケースがあります。
どういったときでしょうか。
アルバイトからフルタイム社員に変更した時などは違う日付になることがあります。
例えば、2022年10月1日に「1日6時間・週3日」勤務のアルバイトで採用されたAさんがいたとします。
この時点では、社会保険には加入していませんが、1年後、2023年10月1日に雇用契約内容を変更しフルタイムの正社員になりました。
この場合、Aさんの社会保険資格取得日は入社日の2022年10月1日ではなく、フルタイム契約になった2023年10月1日になります。
なお、健康保険証の資格取得日も2023年10月1日となります。
入社日を記入してしまうと、資格取得日がさかのぼって資格取得がされてしまいます。
お手続きの際は、お気を付けください。
違う日で取得をしてしまったら…?
先ほどの例のように、入社日から数か月後に資格取得に該当したのに入社日で資格取得をしてしまった場合は訂正手続きが必要になります。
資格取得日の訂正は、資格取得届を赤字と黒字で記入し訂正届を作成することで手続きができます。
違っている日付を赤で、正しい日付を黒字で記入することになります。
簡単な見本をご用意いたしました。
令和4年10月1日資格取得を令和5年10月1日へ訂正するときは、以下のように記入します。
※ 協会けんぽ(年金機構)での内容となります。健康保険組合の場合は各組合へご確認下さい。
取得日以外は、既に届けてある内容と同じものを記入します。
また、様式の上部に「訂正届」と記入するのが一般的です。
訂正届の作成については、年金事務所により微妙に違う可能性もあるので事前に提出先へ確認いただければと思います。
まとめ ~社会保険の手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
資格取得日と入社日が違うケースについてご紹介いたしました。
資格取得手続きの際は、ご参考ください。
その他、社会保険に関するお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。