【健康保険・厚生年金】新規適用届は資格取得届と同時に提出します

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

法人を設立後、健康保険・厚生年金に加入する際は、新規適用届を作成します。
新規適用届は、資格取得届(被扶養者がいる場合は、被扶養者異動届)と一緒に提出をします。
今回は、新規適用届と資格取得届の扱いについてご紹介いたします。
新規適用届は資格取得届と同時に提出します

株式会社・合同会社等の法人は、健康保険・厚生年金(以下、社会保険とさせていただきます)の強制適用事業所となっています。
報酬が出ていないなどの例外を除き、加入の義務があります。
法人が社会保険に加入する際は、新規適用届という書類の作成・年金機構への提出が必要です。(健康保険組合の場合は、組合へも提出)
新規適用届は、単独では提出せず、資格取得届と一緒に提出をします。
※ 扶養家族がいるときは、被扶養者異動届も提出します。
新規適用届の単独では手続きができませんので、ご注意ください。
新規適用届と資格取得届の関係

新規適用届と資格取得届は、なぜ同時に提出が必要なのでしょうか。
理由としては、新規適用届は法人の加入手続きなので、個人の加入手続きができないためです。
手続きを家に例えてみますと、
新規適用届で家(適用事業所)を作り、資格取得届でその家の住民になるようなイメージです。
無人の家(適用事業所)を建てることはできず、逆に家がないと個人の加入もできないことになります。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
新規適用届と資格取得届の同時提出についてご紹介いたしました。
法人を設立した際など、ぜひご参考ください。
新規適用届その他、社会保険の事務手続きは、社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。