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産前産後休業中の社会保険料免除は、何月から何月まで?
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
妊娠・出産に伴い産前産後休業を取得する人は多いです。
産前産後休業中は、申出により社会保険料が免除されます。
免除の対象月は、何月から何月までになるでしょうか。
具体例を交えてご紹介いたします。
産前産後休業中の社会保険料免除は、何月から何月まで?
まずは、産前産後休業の法律上の期間を確認です。
産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取ることができます。
会社が申出書を年金機構へ提出すると保険料が免除されます。
(健保組合加入の時は健保組合へも提出します。)
日本年金機構のページをご案内します。
期間にすると、約3-4ヵ月となりますね。
産休期間は、「〇日まで」と日単位となりますが、社会保険料は月単位です。
対象になる免除月は何月になるでしょうか。
産前産後休業を開始した月から、休業が終わった月の翌日の前月まで免除されます。
ルールとしては、このような書き方になります。
翌日の前月…?わけがわかりません!
…とてもとてもわかりにくいと思います。
具体的な日付を使って、確認していきます。
産休の免除期間をわかりやすく!
それでは、実際に産休を取る社員さんがいるものとして具体的に確認していきます。
産休期間の確認は、厚生労働省の計算ツールがおすすめです。
まずは、コチラのケースです。
9月23日が出産日です。8月13日から11月13日まで産休を取得します。
この場合免除の開始は、産休開始の8月からです。
終了は、産休終了翌日(=11月14日)の前月…ということで、10月までが対象です。
11月の保険料は免除されないということになります。
ただし、そのまま育児休業に入るケースが多いので免除が継続されることが多いです。
もう一つ事例をご紹介します。
9月5日が出産日です。7月26日から10月31日まで産休を取得します。
この場合、まず免除開始月は産休開始の7月からとなります。
免除の終了月は、産休終了翌日(=11月1日)の前月までとなりますので、10月までが対象となります。
月末で休業を終了したら、終了月までが免除対象となります。
終了月で混乱するケースが多いかと思います。
「休業が終わった月の翌日の前月」という表現のややこしさが多少でも解消いただければ嬉しいです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
産前産後休業の保険料免除の対象月について解説させていただきました。
文中でも触れましたが、そのまま育休に入るケースが多いです。
そのため、終了月はあまり気にしないことも多いかもしれません。
因みに育児休業の免除月も考え方は同様となります。
機会がありましたら、こちらも解説させていただきます。
また、会社が役所へ届出をしないとなりませんので、そちらもお忘れのないようお気を付けください。
休業終了月の翌日の前月…という表現がわかりずらさの根源ですが、文章化するとこれ以外の表現は難しそうです…。
産休を取得する方がいましたら、誤って保険料を徴収したり、徴収漏れがないようご参考いただければと思います。
その他、産前産後休業にかかわることは社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は産休・育休に伴う各種お手続きについて対応させていただいています。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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