従業員がいないときの算定基礎届の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険料(健康保険・厚生年金)の見直しとして年に一度算定基礎届を提出します。

従業員がおらず、役員だけの会社でも提出は必要でしょうか。

今回は、従業員がいないときの算定基礎届についてご紹介いたします。

従業員がいないときの算定基礎届の扱い

社会保険料は、標準報酬月額という金額に基づいて決まります。

標準報酬月額は、年に一度、算定基礎届によって見直しされることが基本となります。

対象月(4、5、6月)の報酬を記入するのですが、従業員がいない会社でも提出は必要でしょうか。

従業員がいなくても役員の報酬を記入して提出します。

役員も報酬を受けていれば、社会保険に加入をすることになります。

そのため、標準報酬月額を毎年の算定基礎届で見直す必要があります。

報酬に変更がない場合でも提出が必要なので、ご注意ください。

提出期間は、7月1日から7月10日です。

算定基礎届の提出期間は、毎年、7月1日から7月10日となっています。(土日と重なったときは翌営業日)

算定基礎届は、6月中ごろに年金機構から送付されてきます。(健康保険組合加入の場合は、組合からも送付されます)

年金機構のホームページからダウンロードもできます。

日本年金機構 定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき

提出先は、管轄の年金事務所または事務センターです。(組合加入の場合は、組合へも提出します)

提出期間が短くなっていますので、ご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

従業員がいないときの算定基礎届についてご紹介いたしました。

従業員がいないときの算定基礎届
  • 従業員がいなくても、役員の報酬を記入して算定基礎届を提出します。
  • 役員報酬の額に変更がなくても、提出がが必要です。
  • 提出期間は、7月1日から7月10日です。

算定基礎届作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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