従業員がいないときの算定基礎届の扱い
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険料(健康保険・厚生年金)の見直しとして年に一度算定基礎届を提出します。
従業員がおらず、役員だけの会社でも提出は必要でしょうか。
今回は、従業員がいないときの算定基礎届についてご紹介いたします。
従業員がいないときの算定基礎届の扱い
社会保険料は、標準報酬月額という金額に基づいて決まります。
標準報酬月額は、年に一度、算定基礎届によって見直しされることが基本となります。
対象月(4、5、6月)の報酬を記入するのですが、従業員がいない会社でも提出は必要でしょうか。
従業員がいなくても役員の報酬を記入して提出します。
役員も報酬を受けていれば、社会保険に加入をすることになります。
そのため、標準報酬月額を毎年の算定基礎届で見直す必要があります。
報酬に変更がない場合でも提出が必要なので、ご注意ください。
提出期間は、7月1日から7月10日です。
算定基礎届の提出期間は、毎年、7月1日から7月10日となっています。(土日と重なったときは翌営業日)
算定基礎届は、6月中ごろに年金機構から送付されてきます。(健康保険組合加入の場合は、組合からも送付されます)
年金機構のホームページからダウンロードもできます。
➡ 日本年金機構 定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき
提出先は、管轄の年金事務所または事務センターです。(組合加入の場合は、組合へも提出します)
提出期間が短くなっていますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
従業員がいないときの算定基礎届についてご紹介いたしました。
算定基礎届作成の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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