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【労災保険・雇用保険】労働保険料の会社負担額の目安は、いくら?
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
前回の記事にて、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の会社負担額の目安についてご紹介致しました。
会社が加入する保険には、労働保険もあります。
労働保険の会社負担の目安はどれくらいになるのでしょうか。
前回の記事と併せてぜひご参考ください。
【労災保険・雇用保険】労働保険料の会社負担額の目安は、いくら?
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称となります。
労働保険の特徴は、会社と労働者で負担率が違う点です。
労災保険は全額が会社負担となり、雇用保険は労使で負担しますが、会社負担の割合が高くなっております。
また、労働保険は、業種によって保険料率が異なります。
令和5年度現在、労災保険料率は88/1,000~2.5/1,000の範囲で、雇用保険料率(事業主負担分)は9.5/1,000~11.5/1,000の範囲で設定されています。
今回は、「労災保険はその他の各種事業、雇用保険は一般の事業」である会社を元にご案内いたします。
「労災保険はその他の各種事業、雇用保険は一般の事業」の事業所の場合、令和5年度の保険料率は以下のようになります。(労災保険のメリット性はないものとします)
その他の各種事業の労災保険料率は、3/1,000です。一般の事業の雇用保険料率は、9.5/1,000です。
この業種に該当する場合、事業主負担率は労災と雇用保険を合わせて12.5/1,000となります。
例えば、社員さんに300,000円の給与を支払った場合、会社は労働保険料を3,750負担することになります。
雇用保険は、6/1,000の労働者負担もあり金額は1,800円です。
一般拠出金も負担します。
厳密には労働保険料ではないのですが、年に一度の労働保険料の申告の際に「一般拠出金」という拠出金も申告・納付します。
一般拠出金も全額事業主が負担することになっています。
令和5年度の拠出金率は、0.02/1,000とわずかなものとなりますが、支払った賃金に応じて会社が負担します。
先ほどの例のように、300,000円の給与を支払ったら、6円を負担します。
そのため一般拠出金も含めると、「労災保険=その他の各種事業、雇用保険=一般の事業」の会社負担率は、12.52/1,000となります。
まとめ ~労働保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
労働保険料の会社負担額についてご紹介いたしました。
業種によって上下しますので、目安の一つとして参考いただければと思います。
その他、労働保険のお手続きなどのお困りごとは社会保険労務士へお任せください。
各種手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。