【取得届】雇用保険の手続きは、郵送でも可能です。【喪失届・離職票】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険の各種お手続きで、ハローワークへ書類を提出することは多いです。
ところが、窓口へ行く時間がないということもあるかもしれません。
そういったときは、郵送での手続も可能です。
今回は、雇用保険の郵送手続きのポイントをご紹介します。
※ 雇用保険は電子申請でできる手続きも多いです。併せて電子申請もご検討いただければと思います。
【取得届】雇用保険の手続きは、郵送でも可能です。【喪失届・離職票】
ハローワークの窓口へ行く時間がない!でも電子申請もできない!
といった理由で、郵送での手続をするケースも多いかと思います。
ハローワークの窓口へ提出する書類は、郵送でも同様に手続きができます。
事業所を管轄するハローワークの担当課へ書類を送ればオッケーです。
ただし、注意点があります。
郵送のときは、返信用封筒を同封
例えば、資格取得届を窓口に提出すると、資格取得確認通知や雇用保険被保険者証が交付されます。
郵送でも同様のものが交付されることになります。
そういった書類の返送用として、返信用の封筒を同封することになっています。
その封筒を使って各種通知書が返送されてきます。
また、通知書は個人情報が記載されているため、追跡ができる特定記録や簡易書留を使うように案内がされています。
郵送提出のデメリットは?
ハローワークの窓口まで行く必要がない点で、郵送提出は優れています。
何かデメリットはあるのでしょうか。
郵送のデメリットは、手続きに時間がかかる点です。
窓口へ提出をすると、基本的にその場で通知書や離職票が交付されます。
ところが郵送の場合、まずハローワークへ届くまでで最速で一日かかります。
その後、ハローワークで処理後、通知書が会社に届くまでも最低でも一日かかります。
また、ハローワークは窓口の提出物を優先するため、処理に時間がかかることが多いです。
処理ペースはハローワークにより異なるかと思いますので、事前に確認をしても良いかもしれません。
急ぎのものは窓口へ、そうでないものは郵送と使い分けるのがお勧めです。
まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険の郵送手続きについてご紹介しました。
冒頭でも少し触れましたが、雇用保険は電子申請でも手続きができます。
コチラは郵送代もかからずとても便利です。
併せてご参考いただければと思います。
その他、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種手続きに対応しております。
煩雑なお手続きを代行させていただきます。
お問い合わせページより、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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