【雇用保険】適用事業所設置届と資格取得届は同時に提出

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

会社(事業所)が雇用保険に加入する時は、適用事業所設置届の提出が必要です。
適用事業所設置届は単独では提出ができず、資格取得届とセットで提出します。
今回は、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届についてご紹介いたします。
【雇用保険】適用事業所設置届と資格取得届は同時に提出

雇用保険に加入する従業員を初めて雇用するときは、会社(事業所)を雇用保険の適用事業所するための手続きが必要になります。
提出する書類は、「適用事業所設置届」です。
こちらを作成して、ハローワークへ提出します。
ところが、適用事業所設置届は単独では提出できません。
個人の加入手続きである資格取得届とセットで提出します。
例えますと、適用事業所設置届は家を建てるようなイメージで、資格取得届はその家に住む人のようなイメージです。
人のいない空き家を建てることはできず、家がないところに人は住めないという具合です。
ちなみに、健康保険・厚生年金の新規適用届も同様に資格取得届と一緒に提出します。
解説記事も併せてご参考ください。
その他の添付資料は?

ここまで、雇用保険適用事業所設置届は単独では提出できず、資格取得届とセットで提出とご紹介いたしました。
適用事業所設置届は、他にも添付資料が必要になります。
- 労働保険保険関係成立届の事業主控
- 法人登記簿(履歴事項全部証明書)など事業所を証明するもの ※法人事業所の場合
- 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳など労働者の雇用実態を証明するもの
なお、個人事業所の場合は、法人登記簿ではなく事業許可証などが必要になります。
添付書類は、ハローワークにより違ってくる可能性がありますので、事前にご確認いただければと思います。
参考資料 厚生労働省 雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて
まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
雇用保険適用事業所設置届と資格取得届についてご紹介いたしました。
雇用保険のお手続きの際は、ぜひご参考ください。
適用事業所設置届をはじめ、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
会社様に代わり各種お手続きを対応させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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